○小平市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱
平成12年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し住宅改修を給付することにより、高齢者の転倒予防、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大及び確保並びに介護の軽減を行い、在宅での生活の質を確保することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次のとおりとし、現物による給付とする。
(1) 高齢者住宅改修予防給付事業
ア 手すりの取付け
イ 床段差の解消
ウ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
(2) 住宅設備改修給付事業
ア 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
イ 流し及び洗面台の取替え並びにこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
ウ 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
(対象者等)
第3条 この事業の給付の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、日常の動作に低下が認められ、かつ、在宅生活継続のために住宅改修が必要である者のうち、次の要件に該当するものとする。
(1) 高齢者住宅改修予防給付事業 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条に規定する居宅要支援被保険者でないこと。
(2) 住宅設備改修給付事業
ア 浴槽、流し及び洗面台の取替え工事 身体機能の低下に伴い、既存の設備での使用が困難であること。
イ 洋式便器等への便器の取替え工事 平成11年厚生省告示第95号第5に規定する洋式便器等への便器の取替え工事を実施していないこと。
2 次に掲げる者に対しては、事業の給付を行わないものとする。
(1) 現に改修を行う住宅に居住していない者(給付により在宅が可能となる者及び短期入院中の者を除く。)
(2) 自己の所有でない家屋に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から住宅改修の承認を得られないもの
(3) この要綱による同一内容の給付を既に受けた者
(給付申請)
第4条 住宅改修の給付を受けようとする対象者又は対象者が属する世帯の者は、高齢者自立支援住宅改修給付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 高齢者自立支援住宅改修工事計画書(別記様式第2号)
(2) 工事見積書
(3) 介護保険証の写し
(4) 相談記録票の写し
(5) 家屋所有者の承諾書(居住家屋が対象者の所有でないときに限る。)
(6) 家屋賃貸借契約書の写し(賃貸住宅に居住のときに限る。)
2 申請者は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者又は介護支援専門員(以下これらを「地域包括支援センター等」という。)を経由して、申請することができるものとする。
3 地域包括支援センター等は、前項の規定による申請を受けたときは、関係書類を添えて、速やかに市長に当該申請に係る書類を送付するものとする。
2 市長は、前項の規定による高齢者自立支援住宅改修工事完了届の提出があったときは、速やかに実地調査を行い、当該工事の施工が高齢者自立支援住宅改修工事計画書に沿ったものであるか否かについて判定するとともに、次により必要な措置をするものとする。
(1) 工事の施工状況が適当と認めたときは、設備の使用を承認すること。
(2) 工事施工上に瑕疵のあるときは、委託業者に対し改善を命ずること。
(3) 利用者が当該工事計画を著しく変更して委託業者に工事を指示したことが明らかに認められたときは、給付を取り消す等の措置をとること。
3 市長は、高齢者自立支援住宅改修の給付を決定したときは、委託業者に対し、高齢者自立支援住宅改修給付委託通知書(別記様式第6号)により住宅改修を委託する。
5 受託業者は、当該受託に係る工事の完了後、速やかに高齢者自立支援住宅改修工事完了届(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。
(費用負担等)
第6条 市長は、改修工事に要する費用のうち別表に定める費用を限度としてその9割に相当する額(利用者が生活保護世帯に属する者又はこれに準ずる者であると認められるときは、その10割に相当する額(以下「特例給付額」という。)。以下「公費負担額」という。)を当該委託業者に支払うものとする。
2 利用者は、改修工事に要する費用から公費負担額を除いた額を、委託業者に支払うものとする。
3 第1項の公費負担額の支払いは、当該委託業者からの高齢者自立支援住宅改修給付券の提出による請求により行うものとする。
5 市長は、特例給付額の適用を決定したときは、高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書及び高齢者自立支援住宅改修給付券にその旨を記載するものとする。
(改修設備の管理等)
第7条 利用者は、給付された設備を目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、給付された設備の維持及び管理に当たっては、最善の注意を払わなければならない。
3 給付した設備等が利用者の不注意により損壊したときは、市長は、当該利用者に対しては、この事業による再度の給付を行わないものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、高齢者自立支援住宅改修給付台帳(別記様式第9号)を備え、記録するものとする。
(関係書類の保存)
第9条 この事業に係る予算及び決算に関する書類は、当該年度終了後5年間保存するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業の内容 | 限度額 |
1 高齢者住宅改修予防給付事業 | 200,000円 |
2 住宅設備改修給付事業 |
|
(1) 浴槽の取替え等工事 | 379,000円 |
(2) 流し、洗面台の取替え等工事 | 156,000円 |
(3) 便器の洋式化等工事 | 106,000円 |