○小平市高齢者生活支援ヘルパー事業運営要綱
平成12年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者生活支援ヘルパー事業(以下「事業」という。)を実施することにより、65歳以上の一人暮らしの高齢者、高齢者世帯並びに高齢者及び障害者(虚弱者を含む。)のみで構成される世帯に生活支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、もって自立した生活の継続を可能にすることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業は、小平市(以下「市」という。)が実施する。
2 市は、事業を適切に実施することができると認める者に、事業の一部を委託するものとする。
(1) 対象高齢者等が入院治療を要するとき、又は感染症にかかっているとき。
(2) ヘルパーに対し暴行、脅迫等の非行のあるとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められるとき。
(サービスの内容等)
第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。ただし、本人のできることはできるだけ本人が行うことを基本とする。
(1) 家周りの草取り
(2) その他市長が特に必要と認めるサービス
2 サービスの提供は1派遣世帯当たり1年度につき2回以内とし、1回の派遣時間は2時間以内とする。
2 申請書は、地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者を経由して提出することができる。
(費用負担)
第6条 ヘルパーの派遣を受ける者(以下「利用者」という。)は、第2条第2項の規定により委託を受けた者が当該ヘルパーの派遣に要する費用の10分の1に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を、当該委託を受けた者に支払うものとする。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用者負担額を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(ヘルパーの遵守事項)
第9条 ヘルパーは、その業務を行うに当たって、次のことを守らなければならない。
(1) 高齢者の人格を尊重して業務を行うとともに、当該高齢者の身上その他派遣世帯の事柄に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、退職後も同様とする。
(2) 勤務中は、その業務に専念すること。
(3) 勤務中は、常に身分を証明する証票等を携帯すること。
(4) その他事業主の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。