○小平市高齢者訪問給食サービス事業実施要綱
平成12年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、ひとりぐらしの高齢者、高齢者のみの世帯等に訪問給食サービスを提供することにより、これらの高齢者の安否の確認をするとともに低栄養状態になることを予防し、健康の保持に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅で自ら調理することが困難な高齢者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 1人で常時生活している者
(2) 日中独居又は高齢者のみの世帯に属する者
(3) 低栄養状態にある者又はそのおそれのある者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(事業の実施)
第3条 この事業は、高齢者向けに調理し、栄養のバランスのとれた食事を、週4回を限度として直接利用者に配食するものとする。ただし、現に低栄養状態にある者で低栄養状態の改善が必要と認められるものについては、週7回まで配食することができる。
(申請の手続)
第4条 この事業を利用しようとする者は、高齢者訪問給食サービス申請書(別記様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(以下これらを「地域包括支援センター等」という。)を経由して行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(同条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。) 0円
(2) 小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成14年1月1日制定)第4条第1項に規定する軽減対象者(被保護者を除く。)であって老齢福祉年金を受給しているもの 280円
(3) 小平市介護保険条例(平成12年条例第13号)第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者(前2号に掲げる者を除く。) 430円
(4) 前3号に掲げる者以外の者 560円
(利用の継続)
第7条 地域包括支援センター等は、利用者の実態に変更が生じたと認めるときは、調査表を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、利用者の変更後の実態について計画書が作成されているときは、当該計画書の必要箇所の写しをもって当該調査票に代えることができる。
(サービスの取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号いずれかに該当するときは、訪問給食サービスを取り消すものとする。
(1) 利用者から辞退の申出があったとき。
(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 医療施設、介護保険施設等に入院し、又は入所して3月以上経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、配食の必要がないと市長が認めるとき。
2 市長は、訪問給食サービスの取消しをするときは、高齢者訪問給食サービス取消通知書(別記様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
(委託)
第9条 市は、事業を実施するに当たり、この事業に理解と熱意を持つ事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(委託料の支払)
第10条 市長は、毎年度予算の定めるところにより、事業の実施に係る委託料(以下「委託料」という。)を支払うこととする。
2 委託料は、別に定める訪問給食サービスに要する費用に事業者が現に提供した数を乗じて得た額から当該提供した訪問給食サービスに係る利用者負担額を控除した額とする。
3 委託料の支払は、次条の規定により提出された事業実績(完了)報告書の審査後とする。
(実績報告等)
第11条 この事業を実施するに当たり、事業者は、必要な台帳、作業日報等を備えることとし、1月分の事業の実績を事業実績(完了)報告書(別記様式第6号)により、当該事業の実施月の翌月中に市長に報告するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。