○小平市男女共同参画推進実行委員会要領
平成13年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 男女共同参画を推進するに当たり、市民参画により「女と男のフォーラム・広報誌『ひらく』」事業を実施し、及び小平市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るために、小平市男女共同参画推進実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議し、及び実施する。
(1) 女と男のフォーラムの企画・運営・記録に関すること。
(2) 広報誌『ひらく』の企画・編集に関すること。
(3) センターにおける事業の企画及び実施に関すること。
(4) センターの施設活用に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項の実施に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、公募による委員15人以内をもって構成する。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
(任期等)
第4条 委員は、毎年度公募し、任期は、委員となった日から当該年度の末日までとする。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興部市民協働・男女参画推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、地域振興部市民協働・男女参画推進課長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。