○小平市立保育園施設の目的外使用に関する基準
昭和53年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 小平市立保育園(以下「保育園」という。)施設の目的外使用(以下「使用」という。)については、この基準の定めるところにより保育園施設の使用を許可する。
(定義)
第2条 この基準に定める「保育園施設」とは、保育園の建物工作物及び園庭をいう。
(使用者範囲)
第3条 保育園施設の使用については、他に替わる施設がない場合に限る。
2 行事等の内容は、次の各号に該当し、保育園施設を使用するにふさわしいものであって、園長において管理若しくは保育上、支障のないものと認める場合にかぎり許可する。
(1) 官公署が使用する場合
(2) 当該保育園の父母会が会議に使用する場合
(3) 当該保育園の父母会が講演会等に使用する場合
(遵守事項)
第4条 保育園施設を使用する者は、次の事項を遵守すること。
(1) 小平市立保育園管理規則第12条に定める休園日の保育園施設の使用は、除外する。
(2) 平日における使用許可時間は、午後5時から午後6時までとし、土曜日は午後1時30分から午後5時までとする。
(3) 当該行事等によって生ずる児童の保育は行わない。
(4) その他、園長の指示に従うこと。
2 園長は、行事等が終了するまで施設の管理にあたる。
(申請手続)
第5条 保育園施設を使用する者は、使用日7日前までに別記様式により園長に願い出て、許可を受けなければならない。使用目的に変更があるときも同様とする。
(使用者弁償)
第6条 保育園施設を使用する者は、保育園施設に損害を与えたときは弁償しなければならない。
(使用不許可)
第7条 保育園施設は、次の事項に該当するときは、保育園施設の使用を許可しない。
(1) 行事等が政治的要素を伴う内容であると認められる場合
(2) 単に宴会等の目的であると認められる場合
(3) その他、園長が不適当と認めた場合
(施行期日)
この基準は、昭和53年4月1日から施行する。