○小平市私立保育園整備費補助要綱
昭和47年6月23日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和52年条例第13号)及び小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により、社会福祉法人が設置する私立保育園の新設、改築及び現に運営中の私立保育園の定員を増加させるための増築に要する経費について、市がその一部を補助することによって保育園の施設拡充を推進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき認可を受けた者及び社会福祉法人として認可が確実な見込の者をいう。
(2) 「新設」とは、新規に施設を開設することをいう。
(3) 「改築」とは、既存の施設の全部を取り壊し、改めて施設を建築することをいう。
(4) 「増築」とは、定員を10人以上増加するため施設を拡充することをいう。
(補助対象)
第3条 この補助は、社会福祉法人が、法により設置運営する保育園で、次の各号に該当するものに対して行うものとする。
(1) 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)及び保育所設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日付9福子推第1047号)に適合するものであること。
(2) 施設の整備に要する費用について、財源措置が確実なものであること。
(3) 事業の計画及び方法が目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果が期待し得るものであること。
(補助の対象費用)
第4条 この補助金は、保育園の建設に係る社会福祉法人の基本財産(土地・建物)の取得に要する費用及び新設に係る初度の備品の取得に要する費用を対象として補助するものとする。
(基本財産の取得に要する費用に対する補助金の交付額)
第5条 この補助金の交付額は、次の基準による。
(1) 新設及び改築の場合
定員1人につき20万円を算定基準額として、1施設について2,000万円を限度とする。ただし、定員30人以上の保育園に限る。
(2) 増築の場合
増加する定員1人につき10万円を算定基準として、1施設について300万円を限度とする。
(初度備品の取得に要する費用に対する補助金の交付額)
第6条 この補助金の交付は、次の基準による。
新設の場合を対象として、国及び都が定める補助額以内を限度とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない手続等の事項については、小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例及び小平市補助金等交付規則の定めるところによるものとし、様式については、次のとおりとする。
別記様式第1号 補助金交付申請書
別記様式第2号 補助金交付決定通知書
別記様式第3号 補助金請求書
別記様式第4号 補助金領収書
別記様式第5号 補助金実績報告書
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月24日から施行する。