○小平市市有地貸付けによる私立保育園設置助成要綱
昭和53年9月22日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和52年条例第13号)及び小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和52年規則第7号)に基づき、社会福祉法人に対し、保育園設置のために市有地を貸し付けることにつき必要な事項を定め、もって当該法人が市有地に保育園を設置することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人」(以下「法人」という。)とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び保育園開設までに当該法人の認可が確実な見込みのあるもので次の要件を満たしているものをいう。
(1) 建設に要する費用について、国及び都の補助金が交付決定される見込みがあること。
(2) 建設期間中別に定める資金の運用がつくこと。
2 この要綱において「保育園」とは、次の要件を満たしているものをいう。
(1) 定員は、30人以上であること。
(2) 施設は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)及び保育所設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日付9福子推第1047号)に適合するものであること。
(募集)
第3条 市長は、別に定める方法により法人を募集する。
2 市長は、必要がある場合、募集に際して説明会を開くことができる。
(応募)
第4条 前条に基づく募集に対し、応募しようとする法人は、私立保育園設置運営申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第5条 市長は、前条に基づく申請があった法人について、その適格性を判断するため、私立保育園設置者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 こども家庭部長
(3) 委員 企画政策部長、企画政策部行政経営担当部長、健康福祉部長、都市開発部長、企画政策部政策課長、企画政策部公共施設マネジメント課長、こども家庭部保育課長、健康福祉部生活支援課長及び健康福祉部高齢者支援課長
3 委員長及び副委員長の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(審査評価基準)
第6条 審査評価基準については、別に定める。
(決定及び通知)
第7条 市長は、第5条の報告に基づき市有地に保育園を設置する法人の適否を決定したときは、その決定の結果をそれぞれの申請があった法人に通知するものとする。
(契約)
第8条 市長は、貸付けする法人を決定したときは、小平市公有財産規則(昭和46年規則第3号)第24条に定めるところにより貸付契約を締結するものとする。
2 契約の時期は、保育園の設置について認可のあったときとする。
(貸付用地の面積)
第9条 貸付用地の面積は、定員1人当たりおおむね16平方メートルとする。ただし、小規模保育園については、定員1人当たりおおむね20平方メートルとするものとする。
(貸付期間)
第10条 貸付期間は、小平市公有財産規則第25条に定めるところによるものとする。
(貸付料)
第11条 貸付料は、小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第4条の規定により無償とするものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 貸付けを受けた法人は、当該用地に関する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。
(建造物設置の制限)
第13条 貸付けを受けた用地には、市が承認した建造物以外のものを設置することができない。また、改築又は増築をするときは、その旨を文書で届け出て承認を受けなくてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、法令の定めるところによる。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。