○東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付要綱
平成14年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、東京都(以下「都」という。)が認証する保育所に対してその運営費等の一部を補助することにより、当該保育所における保育の維持向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「認証保育所」とは、民間事業者又は個人が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得ていない保育所で、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号。以下「都要綱」という。)に定める要件を満たし、都が認証したものをいう。
2 この要綱において「認証保育所A型」とは、認証保育所のうち比較的大規模な保育所で、都要綱に定める要件を満たし、都が認証保育所A型として認証したものをいう。
3 この要綱において「認証保育所B型」とは、認証保育所A型以外の保育所で、都要綱に定める要件を満たし、都が認証保育所B型として認証したものをいう。
(補助対象施設)
第4条 補助対象施設は、市内に存する認証保育所であって認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)の認定を取得していないものとする。ただし、認証保育所B型にあっては、市長が保育を必要とすると認める児童を受託する施設に限る。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市外の認証保育所が市内に住所を有する児童を受託するときは、その認証保育所を補助対象施設とすることができる。
(1) 市内の駅前(最寄りの駅の改札口から徒歩5分以内で通える場所にあることをいう。)に開設するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、保育サービス基盤の拡充に資するため、市長が必要と認めるもの
2 第4条第2項の規定により市外の認証保育所を補助対象施設とする場合については、補助項目は運営費(技能・経験に着目した加算及び認証保育所処遇改善等加算を除く。)に限るものとする。
2 別表基準額の欄に掲げる年齢の区分は、児童が入所した日の属する年度の初日の前日の年齢により行うものとする。
3 運営費の補助金の算定に係る在籍児童数については、市内に住所を有する児童を算入し、市外に住所を有するものは算入しない。
4 認証保育所B型に対する運営費の補助金の算定に係る在籍児童数については、別表の規定にかかわらず、0歳児から2歳児までの人数を在籍児童数とする。
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、市長が指定する日までに東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請をしなければならない。
(1) 認証保育所施設調書(別記様式第2号)
(2) 認証保育所事業予算書
(3) 認証保育所職員名簿(別記様式第3号)
(4) 認証保育所の認証書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第10条 補助事業者は、毎月市長の指定する日までに、東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金請求書(別記様式第7号)に別に定める当該請求金額の内訳が確認できる書類を添付して、市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、当該請求の内容を審査し、交付するものとする。
(基準額の変更に伴う清算)
第12条 年度の途中に別表に定める基準額を変更した場合において、当該変更後の基準額を当該年度の初日から適用すると既に交付した補助金の額に差額が生ずるときは、当該差額に相当する額について速やかに市長が指示する方法により清算するものとする。
(受託等の届出)
第13条 補助事業者は、認証保育所の利用申込者と保育受託契約を締結したときは、直ちに認証保育所保育受託届(別記様式第8号)に当該保育受託契約を証する書類の写しを添付して、市長に届け出なければならない。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、毎月、その月の初日に在籍する児童の状況等について、認証保育所在籍児童等状況報告書(別記様式第10号)に必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、市長が指定する日までに東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金実績報告書(別記様式第11号)に必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を小平市に納付させることができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する補助対象施設に該当しなくなったとき。
(2) 補助金を第5条に規定する補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和6年2月20日から施行する。
別表(第5条、第6条、第12条関係)
項目 | 補助対象経費 | 基準額 | ||||||||
運営費 | 認証保育所の運営に要する経費 | 1 基本額 毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価(認証保育所A型を利用する児童のうち、月48時間以上120時間未満の利用が必要なものにあっては、保育短時間月額単価)を乗じて得た額とする。 児童1人当たりの月額単価表(基本額) | ||||||||
施設の定員 | 年齢 | 月額単価 | 保育短時間月額単価 | |||||||
40人まで | 0歳児 | 168,040円 | 152,350円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 121,080円 | 105,390円 | ||||||||
3歳児 | 84,780円 | 68,420円 | ||||||||
4歳児以上 | 80,250円 | 63,810円 | ||||||||
41人から50人まで | 0歳児 | 133,090円 | 126,850円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 86,130円 | 79,890円 | ||||||||
3歳児 | 50,290円 | 42,820円 | ||||||||
4歳児以上 | 45,770円 | 38,210円 | ||||||||
51人から60人まで | 0歳児 | 127,440円 | 122,180円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 80,480円 | 75,220円 | ||||||||
3歳児 | 44,740円 | 38,160円 | ||||||||
4歳児以上 | 40,220円 | 33,550円 | ||||||||
61人から70人まで | 0歳児 | 123,430円 | 118,890円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 76,470円 | 71,930円 | ||||||||
3歳児 | 40,790円 | 34,960円 | ||||||||
4歳児以上 | 36,260円 | 30,350円 | ||||||||
71人から80人まで | 0歳児 | 120,390円 | 116,420円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 73,430円 | 69,460円 | ||||||||
3歳児 | 37,800円 | 32,490円 | ||||||||
4歳児以上 | 33,270円 | 27,880円 | ||||||||
81人から90人まで | 0歳児 | 118,090円 | 114,590円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 71,130円 | 67,630円 | ||||||||
3歳児 | 35,620円 | 30,560円 | ||||||||
4歳児以上 | 31,100円 | 25,950円 | ||||||||
91人から100人まで | 0歳児 | 114,040円 | 110,920円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 67,080円 | 63,960円 | ||||||||
3歳児 | 31,650円 | 26,990円 | ||||||||
4歳児以上 | 27,130円 | 22,380円 | ||||||||
101人から110人まで | 0歳児 | 112,720円 | 109,840円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 65,760円 | 62,880円 | ||||||||
3歳児 | 30,350円 | 25,910円 | ||||||||
4歳児以上 | 25,820円 | 21,300円 | ||||||||
111人から120人まで | 0歳児 | 111,650円 | 108,970円 | |||||||
1歳児及び2歳児 | 64,690円 | 62,010円 | ||||||||
3歳児 | 29,200円 | 25,040円 | ||||||||
4歳児以上 | 24,670円 | 20,430円 | ||||||||
2 冷暖房費加算 毎月初日に在籍する児童数に、100円を乗じて得た額を加算する。 3 3歳児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から15人につき1人に改善した場合に、毎月初日に在籍する3歳児の児童数に、3,940円を乗じて得た額を加算する。 配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。 4 減価償却費加算 次の要件全てに該当する場合に、毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価を乗じて得た額を加算する。 (1) 認証保育所の用に供する建物が自己所有であること(施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。)。 (2) 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。 (3) 建物の整備に当たって、施設整備費、改修費等の補助を受けていないこと。ただし、施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、次の要件全てに該当する改修等を行った場合には、この要件に該当するものとみなす。 ア 老朽化等を理由として改修等が必要であったと区市町村長が認める場合 イ 当該改修等に当たって補助を受けていないこと。 ウ 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。 (4) 賃借料加算の対象となっていないこと。 児童1人当たりの月額単価表(減価償却費加算) | ||||||||||
施設の定員 | 月額単価 | |||||||||
40人まで | 4,350円 | |||||||||
41人から50人まで | 2,400円 | |||||||||
51人から60人まで | 2,000円 | |||||||||
61人から70人まで | 1,700円 | |||||||||
71人から80人まで | 1,950円 | |||||||||
81人から90人まで | 1,700円 | |||||||||
91人から100人まで | 1,550円 | |||||||||
101人から110人まで | 1,700円 | |||||||||
111人から120人まで | 1,550円 | |||||||||
5 賃借料加算 次の要件全てに該当する場合に、毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価を乗じて得た額を加算する。 (1) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。)。 (2) 上記(1)の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。 (3) この要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。 (4) 減価償却費加算の対象となっていないこと。 児童1人当たりの月額単価表(賃借料加算) | ||||||||||
施設の定員 | 月額単価 | |||||||||
40人まで | 8,800円 | |||||||||
41人から50人まで | 4,900円 | |||||||||
51人から60人まで | 4,050円 | |||||||||
61人から70人まで | 3,550円 | |||||||||
71人から80人まで | 3,950円 | |||||||||
81人から90人まで | 3,550円 | |||||||||
91人から100人まで | 3,100円 | |||||||||
101人から110人まで | 3,400円 | |||||||||
111人から120人まで | 3,100円 | |||||||||
6 技能・経験に着目した加算 次の表の左欄に掲げる職層区分に応じ、同表の中欄に定める職員1人当たりの月額単価に、同表の右欄に定める加算額の算定に用いる職員数を乗じて得た金額を加算する。 職員1人当たりの月額単価表(技能・経験に着目した加算) | ||||||||||
職層区分 | 職員1人当たりの月額単価 | 加算額の算定に用いる職員数 | ||||||||
第3職層(専門リーダー等) | 24,450円 | 人数A | ||||||||
第4職層(職務分野別リーダー等) | 3,050円 | 人数B | ||||||||
備考 1 職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数有するスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性を有する職員(職務分野別リーダー等)と定義する。 2 職員1人当たりの月額単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。 3 人数A及び人数Bは、次の算式により算出する年齢別配置基準による職員数に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人から90人までの場合は5.2、定員91人から120人までの場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては1/3、人数Bについては1/5を乗じて得た人数とする。なお、算定に当たって使用する年齢別の児童数は、加算当年度(加算を受けようとする年度をいう。以下同じ。)4月時点の年齢別児童数(市外に住所を有する者を含む。)又は見込平均年齢別児童数(加算当年度内の賃金改善実施期間における各月初日の利用児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。))とする。 {4歳以上児数×1/30(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{3歳児数×1/20(3歳児配置改善加算を受けている場合は、1/15)(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{1歳児及び2歳児数×1/6(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{0歳児数×1/3(小数点以下第1位未満は切捨て)}(小数点以下第1位を四捨五入) 7 認証保育所処遇改善等加算 次の表1の左欄に定める職員1人当たりの月額単価に同表右欄に定める加算額の算定に用いる職員数を乗じて得た金額と表2の中欄に掲げる年齢の区分に応じ、同表右欄に定める月額単価に1月の平均年齢別在籍児童数(加算当年度の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数(過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。)の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。)を乗じて得た額とを比較し、高い方の金額を加算する。 表1 職員1人当たりの月額単価表(認証保育所処遇改善等加算) | ||||||||||
職員1人当たりの月額単価 | 加算額の算定に用いる職員数 | |||||||||
11,000円 | 人数C | |||||||||
備考 人数Cは、1月の平均年齢別在籍児童数を用いて次のとおり算出する。なお、加算当年度の4月時点で3歳児配置加算を受けている場合は、算式中「1/20」とあるのは「1/15」とし、算出した数の合計に1.3を乗じ、定員30人以下の場合は7.8、定員31人から40人以下の場合は7.5、定員41人から90人以下の場合は8.7、定員91人から120人以下の場合は8.4を加えた人数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。 {4歳児以上数×1/30(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{3歳児数×1/20(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{1歳児及び2歳児数×1/6(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{0歳児数×1/3(小数点以下第1位未満は切捨て)}(小数点以下第1位を四捨五入) 表2 児童1人当たりの月額単価表(認証保育所処遇改善等加算) | ||||||||||
施設の定員 | 年齢 | 月額単価 | ||||||||
40人まで | 0歳児 | 8,350円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 6,070円 | |||||||||
3歳児 | 4,670円 | |||||||||
4歳児以上 | 4,240円 | |||||||||
41人から50人まで | 0歳児 | 6,300円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 4,020円 | |||||||||
3歳児 | 2,630円 | |||||||||
4歳児以上 | 2,200円 | |||||||||
51人から60人まで | 0歳児 | 6,010円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,730円 | |||||||||
3歳児 | 2,340円 | |||||||||
4歳児以上 | 1,910円 | |||||||||
61人から70人まで | 0歳児 | 5,800円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,520円 | |||||||||
3歳児 | 2,130円 | |||||||||
4歳児以上 | 1,700円 | |||||||||
71人から80人まで | 0歳児 | 5,650円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,370円 | |||||||||
3歳児 | 1,970円 | |||||||||
4歳児以上 | 1,540円 | |||||||||
81人から90人まで | 0歳児 | 5,530円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,250円 | |||||||||
3歳児 | 1,850円 | |||||||||
4歳児以上 | 1,420円 | |||||||||
91人から100人まで | 0歳児 | 5,390円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,110円 | |||||||||
3歳児 | 1,720円 | |||||||||
4歳児以上 | 1,290円 | |||||||||
101人から110人まで | 0歳児 | 5,320円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,040円 | |||||||||
3歳児 | 1,640円 | |||||||||
4歳児以上 | 1,210円 | |||||||||
111人から120人まで | 0歳児 | 5,250円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 2,970円 | |||||||||
3歳児 | 1,580円 | |||||||||
4歳児以上 | 1,150円 | |||||||||
開設準備経費 | 認証保育所の開設に必要な改修経費(設計委託費、工事費、認証保育所を賃貸物件により新たに設置する場合で設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃に限る。)及び礼金をいう。) | 次の(1)と(2)の額を比較していずれか少ない方の額とする。 (1) 補助対象経費に係る設置者の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) (2) 37,000,000円 |