○小平市認定家庭福祉員制度運営要綱
昭和59年12月28日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保育に係る知識、技能、経験等を有する者を小平市認定家庭福祉員(以下「家庭福祉員」という。)として活用することにより、保育に欠ける児童に適切な保護を加え、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(家庭福祉員の資格)
第2条 家庭福祉員は、児童に対し深い愛情を有する者で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 市内に居住する心身健全な25歳から62歳までの者(62歳に達した年度の3月31日までの者を含む。)であること。ただし、現に認定されている者については、65歳まで(65歳に達した年度の3月31日までの者を含む。)とする。
(2) 保育士、教員、助産師、保健師又は看護師の資格を有し、かつ、保育経験を有すること。
(3) 現に養育している6歳未満の児童がいないこと。
(4) 家庭環境が健全であり、児童の保育に専念できること。
(施設の基準)
第3条 保育に使用する施設は、次の各号に掲げる基準に適合していなければならない。
(1) 保育専用室として、面積9.9平方メートル(ただし、3人を超えて保育する場合は、9.9平方メートルに3人を超える子ども1人につき3.3平方メートルを加算して得た面積)以上の通風採光及び換気の状況の良い部屋を1階に有すること。
(2) 施設内には電話を有すること。
(3) 児童の年齢に応じた衛生的な食物を供給できる設備を有すること。
(4) 屋外遊戯場を有すること。ただし、付近に公園等がある場合は、この限りでない。
(5) 非常災害に備え、消火用具等の設備を有すること。
(6) 保育上、施設に危険がないこと。
(保育料等)
第4条 保育料等は、別表のとおりとする。
(家庭福祉員の申請)
第5条 家庭福祉員の認定を受けようとする者は、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 家庭福祉員は、認定を辞退しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(保育対象児童)
第8条 保育対象児童は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市内に住所を有するもの。
(2) 保護者の労働等の事由により、家庭で保育が受けられない者。
(3) 生後57日以上3歳未満の者。ただし、零歳児の場合は、付近に開業する医師の協力が得られなければならない。
(4) 当該家庭福祉員と3親等以内の親族関係にない者
(5) 保育に支障のない健康な者
(保育児童数)
第9条 家庭福祉員が保育する児童数は、家庭福祉員1人につき、3人以内(ただし、補助者を雇用して保育する場合は、5人以内)とする。
(補助者の条件)
第10条 補助者の条件は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 心身健全な者で、保育に関する知識を有し、熱意のあるもの。
(2) 補助する家庭福祉員の施設において、現に養育している子どもを保育しないこと。
(3) 補助者のうち1人は保育士、助産師、保健師又は看護師のいずれかの資格を有すること(家庭福祉員の有する資格が教員のみである場合に限る。)。
(保育日及び保育時間)
第11条 家庭福祉員は、日々保護者の委託を受けて児童を保育するものとし、保育日及び保育時間は、次のとおりとする。
(1) 保育日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで。
ウ 私事休業日(1年度につき12日)、7月及び8月中の夏期休業日(5日)、研修休業日(1年度につき2日又は3日)並びに配偶者又は家庭福祉員及び配偶者の祖父母・父母兄弟姉妹及び子の忌引き(休業日3日から7日まで)
エ その他市長が特に必要と認めた日
(2) 保育時間は原則として午前7時30分から午後6時までのうちの9時間とし、土曜日については午後1時までとする。
(届出事項)
第12条 家庭福祉員は、保護者と保育委託契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 保護者の住所及び氏名(住民票の写しを添付)
(2) 児童の氏名及び年齢(生年月日)
(3) 児童の家族状況
(4) 保育料
(5) 児童の入所年月日
(6) 保育申込書の写し
2 児童の保護者は、転居し、又は転出したときは、速やかに家庭福祉員に届出をし、家庭福祉員はその旨を市長に届け出なければならない。
3 家庭福祉員は、保育委託契約を解除したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 保育委託契約が翌年度以降に継続する場合は、毎年3月31日までに当該児童についての届出を更新しなければならない。
(報告及び検査)
第13条 市長は、毎月初日現在の家庭福祉員受託児童の状況について、家庭福祉員から報告を徴するものとする。
2 市長は、必要に応じて家庭福祉員に対し運営に関する報告を求め、又は実地に検査するものとする。
(家庭福祉員の遵守事項)
第14条 家庭福祉員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 次の限度額以上の賠償責任保険に加入すること。
ア 1回の事故につき 3億円
イ 1人につき 3,000万円
(2) 児童の健康管理について常に細心の注意を払い、異常があると認められるときは、速やかに保護者に連絡するとともに緊急を要する場合は、医師との連携を図る等の必要な措置を講じること。
(3) 年1回以上の健康診断を受けること。
(4) 児童の受託に当たっては、保護者と充分協議のうえ、児童の心身の発達段階に応じた適切な保育を行うこと。
(5) 児童の受託に関連して知り得た個人情報を他に漏らさないこと。
(6) 児童の保育に関する関係機関の助言指導に従うこと。
(7) 疾病、災害等のため児童の保育を行うことができないときは、速やかに適切な措置を講じるとともに、市長にその旨を連絡すること。
(8) 3人を超える子どもを保育する時間帯は、常時補助者を配置すること。
(補助者の遵守事項)
第15条 補助者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 家庭福祉員の指示を受けて、保育に従事すること。
(2) 年1回以上、健康診断を受けること。
(3) 児童の受託に関連して知り得た個人情報を他に漏らさないこと。
(様式)
第16条 この要綱の適用について必要な書類の様式は、別に定める。
(委託)
第17条 市長は、この要綱の実施に関する業務について、社会福祉法人小平市社会福祉協議会に委託することができる。
(施行期日)
この要綱は、平成27年10月6日から施行する。
別表(第4条関係)
保育基本料金等設定基準
保育料は、月額21,000円を上回らないこと。ただし、時間外保育料、雑費及び給食費は、これに含まないものとする。 |