○小平市福祉サービス第三者評価受審費補助金交付要綱
平成17年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、福祉サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に基づく福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審する場合にその費用の一部を補助することにより、第三者評価を広く普及させ、もって利用者本位の福祉の実現を図り、市民の福祉の向上に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し交付する。
(1) 小平市内に事業所を有していること。
(2) 別表に掲げる福祉サービスを提供していること。
(3) 第三者評価の受審結果を公表することに同意すること。
(4) 第三者評価の受審に要した費用について、他の補助金等の交付を受けないこと。
(補助金額)
第4条 この補助金の交付額は、別表に定める基準により算定した額で、予算に定める範囲内とする。
(認定)
第5条 第三者評価の受審費用の補助対象の認定を受けようとする事業者は、当該第三者評価を受審するときまでに、小平市福祉サービス第三者評価受審費補助対象認定申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(第三者評価の受審)
第6条 前条第2項の規定により補助対象の認定を受けた事業者は、速やかに東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関を公正な方法で選択し、第三者評価を受審しなければならない。
(交付申請)
第7条 第三者評価の受審が完了した事業者が補助金の交付申請をするときは、小平市福祉サービス第三者評価受審費補助金交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 小平市福祉サービス第三者評価受審完了報告書(別記様式第4号)
(2) 第三者評価受審費領収書の写し
(3) 第三者評価受審結果報告書の写し
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定による交付の取消しを受けた事業者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該取消しに係る金額を市長の指定する期日までに返還しなければならない。
(関係書類等の保管)
第11条 事業者は、補助金の交付に関係する書類、帳簿等を、当該補助金の交付日の属する年度の翌年度から5年間整理保管しなければならない。
(施行期日)
この要綱は、令和元年5月23日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象福祉サービス及び補助基準
区分 | 福祉サービス | 補助基準額 |
高齢 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機能型居宅介護 | 30万円。ただし、第三者評価の受審に要した額が30万円に満たない場合は、その額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
障害 | 居宅介護、短期入所、多機能型事業所、障害者支援施設、児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童発達支援事業、放課後等デイサービス又は障害児多機能型事業所 | |
高齢 | 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護 | 60万円(認可保育所又は認定こども園のうち、公定価格に第三者評価受審加算を受けているもの(以下「加算施設」という。)にあっては、45万円)。ただし、第三者評価の受審に要した額が60万円に満たない場合は、その額(加算施設にあっては、その額から15万円を減じた額。以下同じ。)(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
子ども家庭 | 認証保育所、認可保育所又は認定こども園 |