○小平市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱
昭和47年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、私立の特定子ども・子育て支援施設等のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)、私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)、東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付58総学一第138号)に規定する幼稚園類似の幼児施設(以下「幼稚園類似の幼児施設」という。)に在籍する幼児の保護者又は幼稚園型一時預かり事業(第3条第9号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。同条第3号において同じ。)の幼稚園型Ⅱを実施する私立幼稚園若しくは私立の特定教育・保育施設に受け入れられている0歳児から2歳児まで(3歳に達した日の属する年度の末日までの間にある幼児を含む。)の第2子以降の保護者(第4条第1項第5号においてこれらを「幼稚園型Ⅱ利用保護者」という。)に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって幼稚園教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 私立の特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(2) 小学校就学前子ども 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもとして法第30条の5第1項に規定する認定を受けた幼児又は法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもとして法第20条第4項に規定する認定を受けた幼児(以下この号において「教育・保育給付1号認定子ども」という。)をいい、法第28条第1項の規定により特例施設型給付費を支給される場合には、これらの者も含めることができる(教育・保育給付1号認定子どもに適用される利用者負担額(小平市認定こども園及び幼稚園並びに特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第37号)に定める額をいう。以下この条において同じ。)が適用される場合に限る。)。
(3) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園及び幼稚園類似の幼児施設においては保育料及び預かり保育事業又は幼稚園型一時預かり事業の利用料(以下これらを「預かり保育料」という。)を、私立の特定教育・保育施設においては特定負担額及び預かり保育料を納入する義務を負っている者をいう。
(4) 私立の特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する施設のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(5) 幼児 毎年4月1日以降、小平市の住民で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載され、又は記載されていた0歳児から5歳児までその他市長が認める者をいい、学校教育法第18条の規定により、就学させる義務を猶予又は免除された保護者の子が私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に在籍している場合には、これらの者を含む。
(6) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下この号において「要保護者」という。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)
ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(7) 保護者と生計を一にする兄・姉等 保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 保護者が現に監護する未成年者
イ 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者
(8) 特定負担額 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第3項に規定する額のうち、こども家庭部長が別に定めるものをいう。
(9) 幼稚園型一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「一時預かり事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、区市町村が実施し、又は助成する幼稚園型一時預かり事業をいう。
(10) 幼稚園型Ⅱ 前号に規定する幼稚園型一時預かり事業のうち、私立幼稚園において、当分の間の措置として、保育を必要とする0歳児から2歳児までを対象に定期的な預かり保育を実施する事業をいう。
(1) 施設等利用給付認定保護者が納入した保育料
(2) 教育・保育給付認定保護者が納入した特定負担額
(3) 幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者が納入した入園料又は保育料
(4) 毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の保育が必要な幼児の保護者が納入した預かり保育料
(5) 幼稚園型Ⅱ利用保護者が納入した預かり保育料
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
第6条 削除
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、対象年度中に、申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否について決定するものとする。
3 補助金は、4月分から8月分までについては11月に、9月分から翌年の3月分までについては3月に交付するものとする。ただし、中途で転出、退園等の異動があった場合及び第10条第1項の規定による補助金手続の委任があった場合は、この限りでない。
(補助金の請求及び受領)
第9条 補助金の交付の決定通知を受けた申請者は、市長に請求書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた申請者は、市長に領収書(別記様式第4号)を提出しなければならない。ただし、申請者が指定した金融機関の口座への振込みによる場合は、この限りでない。
(補助金手続の委任)
第10条 申請者は、補助金の申請及び請求に関する手続を私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設の園長又は施設長(以下「園長等」という。)に委任することができる。
(補助金に関する調査)
第11条 市長は、補助金に関し必要と認めた場合は、補助金の交付を受けた保護者若しくは園長等に対し報告を求め、又は実地調査を行うものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、保護者又は園長等が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、こども家庭部長が定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 施設等利用給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者
区分 | 所得の基準 | 補助月額 | ||
1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児(第1子) | 第2子 | 第3子以降 | ||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯又は区分2の世帯のうちひとり親世帯等 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯又は区分3のうちひとり親世帯等 | 6,700円 | 9,700円 | 9,700円 |
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税の額の合計額とする。以下同じ。)が、77,100円以下となる世帯 | 5,300円 | 5,300円 | 9,700円 |
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が、211,200円以下となる世帯 | 5,300円 | 5,300円 | 9,100円 |
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が、256,300円以下となる世帯 | 5,300円 | 5,300円 | 8,500円 |
6 | 上記区分以外の世帯 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 |
2 幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者
区分 | 所得の基準 | 補助月額 | ||
1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児(第1子) | 第2子 | 第3子以降 | ||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯又は区分2の世帯のうちひとり親世帯等 | 35,400円 | 35,400円 | 35,400円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯又は区分3のうちひとり親世帯等 | 32,400円 | 35,400円 | 35,400円 |
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税の額の合計額とする。以下同じ。)が、77,100円以下となる世帯 | 31,000円 | 31,000円 | 35,400円 |
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が、211,200円以下となる世帯 | 31,000円 | 31,000円 | 34,800円 |
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が、256,300円以下となる世帯 | 31,000円 | 31,000円 | 34,200円 |
6 | 上記区分以外の世帯 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 |
備考
1 この表において「生活保護法の規定による保護を受けている世帯」とは、生活保護法第11条第1項に規定する保護を現に受けている世帯をいう。
2 この表において「所得割課税の額」とは、課税された地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第5条の6第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給者である場合は、地方税法第295条第1項第2号及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親であるとみなして算定を行い、その額を所得割課税の額とする。
4 保護者が市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により指定都市の区域内に住所を有した者とみなされる者を含む。)であるときは、その者を小平市の区域内に住所を有する者とみなして所得割課税の額を算定するものとする。
5 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
6 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
7 4月分から8月分までの補助月額を決定するときは、「当該年度に納付すべき市町村民税」とあるのは、「前年度に納付すべき市町村民税」と読み替える。
8 第2子及び第3子以降の幼児とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄、姉等を有する幼児をいう。
別表第2(第5条関係)
区分 | 預かり保育料 | ||
預かり保育事業の利用料 | 幼稚園型一時預かり事業の利用料 | ||
1 | 毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の幼児 | 補助日額 450円 | 預かり保育事業が十分でない場合等は、幼稚園型一時預かり事業の利用料を預かり保育料の「補助月額16,300円」を上限として、加算することができるものとする。 |
「補助日額」×「預かり保育の利用日数」 | |||
2 | 幼稚園型一時預かり事業の幼稚園型Ⅱを実施する私立幼稚園又は私立の特定教育・保育施設に受け入れられている0歳児から2歳児まで(3歳の誕生日を迎えた年度末までの間にある者を含む。)の第2子以降の幼児 | ― | 補助月額 42,000円 |
備考
1 保育の必要性があると確認した幼児に限る。
2 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
3 第2子以降の幼児とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄、姉等を有する幼児をいう。