○小平市私立幼稚園アットホーム事業補助金交付要綱
平成12年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、男女共同参画社会及び次代を担う子供たちが心身ともに健やかに育つことができる社会の形成に伴い、多様化する子育て家庭の保育ニーズの拡大に対応して、幼稚園教育時間の前後の時間並びに春季、夏季及び冬季の休業期間中(以下「休業期間中」という。)に預かり保育を実施する私立幼稚園に対し、補助金を交付するため必要な事項を定め、もって保育園等の待機児の解消及び子育て家庭の負担の軽減を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された小平市内の私立幼稚園をいう。
(2) 園児 私立幼稚園に在園している者のうち、小平市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されているものその他市長が認めるものをいう。
(3) 正規の教育時間以外の時間 次に定める時間をいう。
ア 私立幼稚園の休業期間中 午前7時30分から午後6時30分まで
イ ア以外の期間 午前7時30分から午後6時30分まで(当該幼稚園における正規の教育時間を除く。)
(4) 私立幼稚園アットホーム事業(以下「アットホーム事業」という。) 私立幼稚園の園児であって正規の教育時間以外の時間に保育を必要とするものを、当該幼稚園が次に掲げる日以外の日において保育することをいう。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
エ その他私立幼稚園が定める日
(補助対象事業等)
第4条 この補助金は、アットホーム事業(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を対象とし、当該事業を行う私立幼稚園(以下「補助事業者」という。)に対して交付する。
(1) 保育料の額(食事代及び冷暖房費として徴収する費用の額を除く。)が月額1万円以内であること。
(2) アットホーム事業を行う者が1組につき2人以上であり、かつ、そのうち1人は幼稚園教諭の免許を有するものであること。
(3) アットホーム事業を受ける園児の数が、1組につき幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第3条に規定する1学級の幼児数以下であること。ただし、市長が特に認める場合を除く。
(補助対象経費)
第5条 この補助金は、アットホーム事業に要する経費のうち、次に掲げるものに対して補助するものとする。
(1) 運営費(教職員人件費、備品及び消耗品等の購入費並びに事務費に限る。)
(2) 設備整備費(備品及び消耗品等の購入費に限る。)
(3) 開設準備費(備品及び消耗品等の購入費に限る。)
(1) 運営費 補助対象事業者がアットホーム事業の運営に要した前条第1項第1号の経費の額と次に定めるところにより算定して得た額とを比較して少ない方の額
補助対象園児の数 | 補助金月額 |
1人から5人まで | 7万円 |
6人から10人まで | 10万円 |
11人から20人まで | 補助対象園児1人につき1万円 |
21人以上 | 市長が別に定める方法により算定した額 |
注 この表において「補助対象園児」とは、在園している園児で、月額保育料を納めているものをいう。 |
(2) 設備整備費 補助対象事業者がアットホーム事業のための設備の整備に要した前条第1項第2号の経費の額と50万円とを比較して少ない方の額
(3) 開設準備費 新たにアットホーム事業を実施しようとする事業者が開設準備に要する前条第1項第3号の経費の額と100万円とを比較して少ない方の額
2 この補助金は、補助事業者に対して運営費に係る補助金にあっては毎年4月及び10月の2回に分割して、設備整備費及び開設準備費に係る補助金にあっては当該補助事業者につき1回に限りそれぞれ交付するものとする。
(交付の条件)
第7条 この補助金は、アットホーム事業の費用に充当することを条件に交付する。
(交付決定・請求及び交付)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否について決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付すると決定したときは、小平市私立幼稚園アットホーム事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 補助事業者は、交付決定後、速やかに市長に請求するものとする。
4 市長は、補助事業者からの請求後、速やかに交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小平市私立幼稚園アットホーム事業実績報告書(別記様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をアットホーム事業以外の用途に使用したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほかこの補助金について必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。