○小平市子ども家庭在宅サービス(ショートステイ)事業実施要綱
平成13年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育する者(以下「保護者」という。)による児童の養育が困難となった場合に、当該児童を小平市が指定する児童福祉施設等で一時的に養育すること(以下「事業」という。)により、市民の子育ての支援を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業は、市内に居住する2歳から中学校第3学年までの児童(以下「児童」という。)を対象に行う。
(養育要件)
第3条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に養育する者がいない場合に養育を行うものとする。
(1) 疾病、出産、けが等により入院、加療又は療養を要する場合
(2) 事故又は災害にあった場合
(3) 家族の疾病等により、その介護に従事する場合
(4) 冠婚葬祭等に参加する場合
(5) 死亡、行方不明等で不在の場合
(6) 仕事で転勤し、又は出張する場合
(7) 育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由による場合
(8) その他前各号に準ずる場合で養育を必要とするとき。
(実施主体等)
第4条 事業の実施主体は小平市とする。
2 市長は、事業の運営(事業の対象者、事業に係る費用負担及び養育の内容の決定を除く。)を次条に掲げる養育を適切に行うことができる児童福祉施設等(以下「施設」という。)を営む者に委託するものとする。
(養育の内容)
第5条 この事業で行う養育の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) 学習の補助及び生活の指導
(3) 小学生及び中学生の通学送迎サービス
(4) その他前3号に準ずるもので必要とするもの
(定員及び利用期間)
第6条 施設が行う事業の定員は、原則として1日4人までとする。また、1回の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用終了後、引き続き同一養育要件での再利用はできないものとする。
(養育の申込み)
第7条 事業を利用しようとする者は、小平市子ども家庭在宅サービス事業利用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。ただし、市長が緊急やむを得ない事情があると認めるときは、口頭により申し込み、後日申込書を提出することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 施設の管理上支障がある場合
(2) 当該児童が感染性の疾患を有する場合
(3) 定員を超えた場合
(利用の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 申込時の内容が事実と相違するとき。
(2) 利用を承諾された児童又はその保護者が施設の利用目的に反する行為をしたとき。
(3) 利用を承諾された児童又はその保護者が施設の管理者の指導に従わないとき。
(4) 災害その他の事由により施設の利用ができなくなったとき。
利用者の属する世帯 | 利用料 |
1 生活保護世帯 2 当該年度分の市民税が非課税の世帯 | 無料 |
小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)の規定による助成を受けている世帯 | (1) 日帰り(午前10時から午後8時まで) 1,500円 (2) 宿泊(午前10時から翌日の午前10時まで) 2,550円に宿泊数を乗じて得た額(ただし、利用最終日の利用時間を午前10時から午後8時までの間で延長する場合は、当該宿泊利用料に日帰り利用料を加算した額) |
当該年度分の市民税が課税の世帯 | (1) 日帰り(午前10時から午後8時まで) 3,000円 (2) 宿泊(午前10時から翌日の午前10時まで) 5,100円に宿泊数を乗じて得た額(ただし、利用最終日の利用時間を午前10時から午後8時までの間で延長する場合は、当該宿泊利用料に日帰り利用料を加算した額) |
注 4月1日から6月30日までの間に事業を利用する場合においては、「当該年度分の市民税」とあるのは「前年度分の市民税」と読み替える。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に定める利用料の全額又は一部を免除することができる。
3 利用者は、原則として、利用する前までに利用料金を納入しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、児童が故意に施設及びその附属設備等を滅失し、又はき損したときは、施設の管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども家庭センター担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。