○小平市障害者地域生活支援事業実施要綱
平成18年10月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項並びに地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1。以下「国実施要綱」という。)に基づき小平市(以下「市」という。)が行う地域生活支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 市は、法第77条第1項の規定により、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第77条第1項第1号に規定する理解促進研修・啓発事業
(2) 法第77条第1項第2号に規定する自発的活動支援事業
(3) 法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
(4) 法第77条第1項第4号に規定する成年後見制度利用支援事業
(5) 法第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援事業及び日常生活用具給付等事業
(6) 法第77条第1項第7号に規定する手話奉仕員養成研修事業
(7) 法第77条第1項第8号の移動支援事業
(8) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター機能強化事業
2 市は、法第77条第3項の規定により、次に掲げる事業を行う。
(1) 日常生活支援に関する事業のうち、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業
(2) 社会参加支援に関する事業のうち、レクリエーション活動等支援事業、芸術文化活動振興事業及び点字・声の広報等発行事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、国実施要綱に規定する事業のうち市長が必要と認めるもの
(対象者)
第3条 地域生活支援事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。)及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。
(実施方法)
第4条 市は、地域生活支援事業を次に掲げる法人に委託して実施することができる。
(1) 地方公共団体
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公共団体が実施する同種の事業において指定又は委託を受けている法人
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。