○小平市心身障害者(児)通所訓練事業実施要綱
平成5年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害者(児)に対する通所訓練事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住する在宅で日常生活に常時介護を要する、おおむね15歳以上の重度の知的障害者及び重度の肢体不自由が重複している者並びに小学校就学前の心身障害児とする。ただし、次に掲げるものは、利用することができない。
(1) 医療的介護を常時必要とする者
(2) 伝染性疾患を有する者
(3) その他市長が不適当と認めた者
(事業の実施場所)
第3条 事業の実施は、一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園の施設(以下「施設」という。)を利用して行う。
(事業内容)
第4条 事業は、施設において次に掲げる内容により行う。
(1) 機能、生活実習の訓練及び指導に関すること。
(2) 医療、生活、言語等の相談及び指導に関すること。
(利用定員)
第5条 施設の利用定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 15歳以上の者 1日当たり12人
(2) 小学校就学前の者 1日当たり7人
(休日)
第6条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更して、又は、臨時に休日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(開所時間)
第7条 第4条に定める事業の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 15歳以上の者 午前9時から午後3時まで
(2) 小学校就学前の者 午前10時から午後2時まで
(利用申請及び決定)
第8条 この施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、小平市心身障害者(児)通所訓練利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 施設長は、前項の通知があったときは、当該利用者について検診等の調査を行った上で、当該利用者に最適な施設の具体的利用方法等を決めるものとする。
(利用承認の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 第2条各号に該当することとなったとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条 施設の使用料は、無料とする。
(事業の運営)
第11条 事業の運営については、次のとおりとする。
(1) 施設の運営は、週5日とし、毎年度事業の計画実施を定め、行うものとする。
(2) 施設は、送迎を必要とする者について、市が別途委託で実施する専用バスで送迎するものとする。ただし、心身障害児の送迎は、保護者等が行うものとする。
(3) 施設は、事業の実施に当たり、施設長を定め、また、その他の職員として、おおむね通所者2.5人につき1人を配置するものとする。なお、医師、理学療法士、言語訓練士、作業療法士、心理判定員、医療ソーシャルワーカーについては、非常勤職員とする。
(4) 施設長は、毎月及び毎年度終了後速やかに事業の実績報告書を作成しなければならない。
(5) 施設長は、個人台帳等必要な書類を作成し、訓練等の実施経過等を記録するものとする。
(6) 施設長は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、市長が必要と認めるときは、これらの帳簿を提出しなければならない。
(利用者の事故対策)
第12条 施設長は、利用者に事故が生じ、又は生じる恐れがあるときは、医師を要請するなど緊急措置を講じなければならない。
(委託契約)
第13条 市は、事業の実施に伴う施設の運営に関し、一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園(以下「整育園」という。)と委託契約を締結する。
(委託金の請求及び支払)
第14条 委託契約に係る委託金の支払については、次のとおりとする。
(1) 整育園は、原則として年4回、各四半期の属する最初の月に市長に対し、委託金を請求するものとする。
(2) 市長は、前号の請求があった場合は、速やかに法人に対し委託金を支払うものとする。
(委託金の精算)
第15条 整育園は、毎年度終了日に委託金の精算を行い、余剰金が生じたときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(協議)
第16条 市長及び整育園は、当該年度途中における委託金に係る当初の積算内訳に変更が生じた場合及び事業運営上必要と思われることの発生等について、その都度協議する者とする。
(実施計画の提出)
第17条 施設長は、毎年度の始まる前に、第11条第1号に定める事業の実施計画に関する書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第18条 施設長は、第11条第4号に定める事業の実績報告を市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が整育園と協議して別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年8月15日から施行する。