○小平市心身障害者(児)短期入所事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園又は社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院が行う心身障害者(児)短期入所事業の運営費の一部を小平市が補助することにより、施設の経営の安定を図り、もって心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「心身障害者(児)短期入所事業」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第6条において「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(第6条において「短期入所」という。)を提供する事業をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象となる者は、一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園又は社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、事業者が行う心身障害者(児)短期入所事業の運営費とする。
(補助金の額)
第6条 一般財団法人多摩緑成会緑成会整育園に対する補助金の額はその年度の日数に4,450円を乗じて得た額とし、社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院に対する補助金の額は法第19条第2項の規定により小平市から同条第1項に規定する支給決定を受けた者がその年度において社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院における短期入所を利用した日数に1万3,500円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、小平市心身障害者(児)短期入所事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和元年12月2日から施行する。