○小平市心身障害者自動車ガソリン費補助事業実施要綱
昭和49年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者が日常生活のために使用する自動車の運行に要する燃料費(ガソリンの購入に係るものに限る。以下「ガソリン費」という。)の一部を補助することにより心身障害者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する障害者(医療機関に入院し、又は福祉施設に入所している者を除く。以下「障害者」という。)又は当該障害者と生計を一にする者が所有する自動車を当該障害者又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者が使用する場合に、当該障害者に対して交付する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる等級のうち次のいずれかに該当するもの
ア 視覚障害 1級、2級、3級又は4級(4級にあっては、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に、旅客鉄道株式会社の定める身体障害者旅客運賃割引規則に基づく種別が第1種と記載されている者に限る。)
イ 聴覚障害 2級又は3級
ウ 平衡機能障害 3級又は5級
エ 肢体不自由(上肢) 1級又は2級
オ 肢体不自由(下肢) 1級から6級までのいずれか
カ 肢体不自由(体幹) 1級、2級、3級又は5級
キ 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 1級から4級までのいずれか
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第4条の規定により、知的障害の程度が1度から4度までのいずれかと判定された者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(補助金額)
第3条 補助金は、前条の自動車の消費するガソリンの購入(1月に購入した量に1リットル未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた量とし、かつ、50リットルを限度とする。)に要した費用の額のうち揮発油税及び地方揮発油税の合計額に相当する額を交付する。
2 前項の規定の適用に当たっては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止がなされた場合であっても、当該特例規定の適用があるものとして揮発油税及び地方揮発油税を算定するものとする。
(補助申請)
第4条 ガソリン費の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市心身障害者自動車ガソリン費補助申請書兼受給者台帳(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(受給資格の発生)
第6条 受給資格は、前条の規定により決定した日から発生する。
(補助金の交付)
第8条 市長は、受給者から前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
2 補助金は請求のあった月の翌月までに、金融機関の受給者名義の預金口座へ振り込むものとする。
(受給資格の消滅)
第9条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日をもって消滅する。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給者及び当該受給者と生計を一にする者が自動車を所有しなくなったとき。
(3) 第2条第1項各号に規定する障害者でなくなったとき。
(4) 受給者が死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほかガソリン費を補助する必要がないと市長が認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 住所、氏名、使用自動車等申請内容に変更が生じたとき。
(調査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して質問し、又は調査することができる。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。