○小平市身体障害者福祉電話貸与事業実施要綱
昭和49年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、外出困難な在宅の身体障害者に身体障害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与することにより、各種の相談に応ずるとともに、事故の未然防止と孤独感の解消を図り、当該身体障害者の福祉の増進を目的とする。
(運営主体)
第2条 この事業の運営主体は小平市とし、その業務の所管は、小平市福祉事務所とする。
(貸与対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住居を有する身体障害者であって、次に掲げる要件を備えるもので、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として福祉電話の必要性が認められるものとする。
(1) 身体障害者手帳を有するおおむね3級以上の者で外出が困難であるもの
(2) 被保護世帯又は所得税非課税世帯の者
(3) 福祉電話の貸与を、平成16年4月1日付けの改正前のこの要綱の規定により受け、同日以後も引き続き受けていること。
(費用の負担)
第4条 市は、福祉電話に係る設置工事費並びに電話使用料のうち基本料金及び通話料(月600円を限度とする。)の合算額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じた数値に消費税法に規定する消費税の税率の数値及び1を加えた数値を乗じて得た額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)との合計額を負担する。
2 福祉電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該福祉電話に係る設置工事費及び電話使用料の合算額から前項の規定により市が負担する額を控除した額を負担する。
(1) 入院、死亡等により、自己負担額の徴収が困難なとき。
(2) その他、市長が認めたとき。
(貸与物件の管理)
第6条 被貸与者は、福祉電話の貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(福祉電話の返還)
第7条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに福祉電話を返還させるものとする。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 不正の行為により、福祉電話の貸与を受けたとき。
(3) 施設等に入所したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 自己負担額を、市が請求しても支払わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉電話を貸与する必要がないと市長が認めたとき。
(施行期日)
この要綱は、令和元年9月26日から施行する。