○小平市身体障害者電話使用料補助要綱
昭和58年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、外出困難な在宅の身体障害者に対して、電話使用料を補助することにより、経済的負担を軽減し、事故の未然防止と孤独感の解消を図り、もって身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この補助の対象者は、市内に住居を有する身体障害者で、次に掲げる要件を備え、かつ、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として電話使用の必要性が認められるものとする。
(1) 身体障害者手帳を有するおおむね2級以上の者で外出が困難なもの
(2) 被保護世帯又は所得税非課税世帯の世帯員であること。
(3) 電話使用料の補助を、平成16年4月1日付けの改正前のこの要綱の規定により受け、同日以後も引き続き受けていること。
(補助の内容)
第3条 補助は、電話使用料のうち、基本料金と通話料(月600円を限度とする。)との合算額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じた数値に消費税法に規定する消費税の税率の数値及び1を加えた数値を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(補助の取消し)
第4条 市長は、補助の対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 嘘偽の申請により補助を受けたとき。
(3) 施設等に入所したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助の必要がないと認めたとき。
2 市長は、補助の決定を取り消したときは、小平市身体障害者電話使用料補助取消通知書(別記様式)により、その旨を通知するものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和元年9月26日から施行する。