○小平市重度身体障害者グループホーム事業補助金交付要綱
平成14年2月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2号に規定する特定非営利活動法人(以下これらを「社会福祉法人等」という。)が設置し、運営する重度身体障害者グループホームの経費の一部を補助することにより、身体障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、障害者施策推進区市町村包括補助事業実施細則(平成19年8月10日19福保障自第489号)別紙1及び小平市重度身体障害者グループホーム事業実施要綱(平成14年2月1日制定)に基づき、社会福祉法人等が実施する重度身体障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を運営する事業とする。
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長の指定する期日までに申請しなければならない。
(交付決定及び交付)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、申請書及び関係書類の審査並びに必要に応じて実地調査を行い、適当と認めたときは、交付の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、その内容及びこれに付した条件を申請者に通知し、補助金を交付する。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、別紙のとおりとする。
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定後、事情の変更等により、補助金の交付申請額を変更する場合は、変更交付申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、市長の指定する期日までに申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業の実績に関し、実績報告書(別記様式第3号)を市長の指定する日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査、必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成22年2月5日から施行する。
別表(第4条関係)
基準額 | 対象経費 |
14,638,000円 | グループホームの運営に要する報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費等 |
別紙(第7条関係)
補助の条件
1 事情変更による決定の取消し等
市長は、この補助金の交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 承認事項
この補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微なものを除く。)しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 事故報告等
補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 遂行命令等
(1) 市長は、補助事業者が提出する報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による書類及び施設の実地調査等により、補助事業がこの交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(2) 補助事業者が前号の規定による命令に違反したときは、市長は、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
5 実績報告
6 是正のための措置
市長は、第4項第1号の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとることを命ずることができる。
7 決定の取消し
(1) 市長は、補助事業が次のいずれかに該当した場合には、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(2) 前号の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
8 補助金の返還
(1) 市長は、第1項又は前項の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(2) 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額の返還を命ずるものとする。
9 違約加算金及び延滞金
(1) 市長が、第7項第1号の規定によりこの交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。
(2) 市長が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納付日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(3) 前2号の規定により算出された額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
10 違約加算金の計算
(1) 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項第1号の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において、受領したものとする。
(2) 前項第1号の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
11 延滞金の計算
第9項第2号の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
12 他の補助金等の一時停止等
市長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
13 関係書類及び帳簿の整理保管
補助事業者は、補助事業に係る収入、支出その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。