○小平市重度身体障害者等救急直接通報システム事業運営要綱
平成5年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者及び難病患者(以下「重度身体障害者等」という。)救急直接通報システム事業を運営することにより、重度身体障害者等の生活の安全を確保し、もって在宅身体障害者及び難病患者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(システムの内容)
第2条 重度身体障害者等救急直接通報システム(以下「救急直接通報システム」という。)とは、ひとりぐらし等の重度身体障害者等が家庭内で病気や事故などの緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな援助を得て、当該ひとりぐらし等の重度身体障害者等の救援等を行う制度をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する18歳以上のひとりぐらし等の身体障害者であって、障害の程度が重度のもの
(2) 市内に居住する18歳以上のひとりぐらし等の難病患者(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1に定める特殊疾病に罹患している者)で前号に該当しないもの
(3) その他、市長が特に必要と認める者
(利用者の決定等)
第4条 救急直接通報システムの利用申請及び利用者の決定等は、次のとおりとする。
(1) 救急直接通報システムを利用しようとする者は、重度身体障害者等救急直接通報システム利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 無線発報器
(2) 無線受信機(専用通報機組込み型を含む。)
(3) 有線発報器
(4) 専用通報機
(5) 専用受信機
(費用負担)
第6条 本事業の機器の給付又は貸与を受けた利用者は、別表に定める額を負担するものとする。ただし、所得税非課税世帯に属する者が給付又は貸与を受けたときは、当分の間、無料とする。
(救急直接通報システム機器の管理)
第7条 機器の管理については、次のとおりとする。
(1) 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
(2) 利用者は機器の原状を変更し、又は転貸その他本事業の目的以外に使用してはならない。
(届出事項)
第8条 利用者は、次のいずれかに該当する場合は、重度身体障害者等救急直接通報システム利用者異動届出書(別記様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 協力員を変更したとき。
(4) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(貸与機器の返還)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与してある救急直接通報システム機器を返還させるものとする。
(1) 対象者に該当しないと認めたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(緊急通報協力員の設置)
第10条 市長は、本事業の運営めため、原則として利用者1人につき3人以上の緊急通報協力員等(以下「協力員等」という。)必要な地域協力者を設置する。
(協力員等の活動内容)
第11条 協力員等は、次の各号に定める活動を行う。
(1) 市及び東京消防庁小平消防署との緊密な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果について、市、東京消防庁小平消防署及びその他の必要な関係機関へ連絡すること。
(3) その他事業の目的を達成するために必要な活動
(関係機関等との連帯)
第12条 市長は、関係機関との密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(東京消防庁との関係)
第13条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに東京消防庁小平消防署に通知するものとする。
(2) 既に通知した利用者に係る登録の内容を変更したとき(重度身体障害者等救急直接通報システム利用者決定・利用者登録内容変更通知書(別記様式第6号))。
(5) 前各号に定めるほか、本事業を実施する上で市長が必要と認めた事項
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表 略