○小平市献血推進協議会会則
昭和53年7月11日
事務執行規程
(名称)
第1条 この会は、小平市献血推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、献血思想の普及及び献血者の組織化を図るとともに、献血制度の適正な運営を確保することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議し、事業を行う。
(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。
(2) 献血組織の育成に関すること。
(3) 採血計画に関すること。
(4) その他献血対策の推進に関すること。
(組織)
第4条 協議会は会の趣旨に賛同し、献血事業に協力する各種団体及び事業団体、関係機関の代表並びに学識経験者等(以下「委員」という。)50名以内をもって構成し、会長が委嘱する。
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(役員の選出)
第6条 会長は、市長とし、副会長は委員の中から互選する。
(役員の責務)
第7条 協議会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
(任期)
第8条 委員及び役員の任期は、2年とし、後任が委嘱されるまで残任する。
2 委員及び役員に欠員が生じたときは、補充することができる。この場合、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
3 団体及び関係機関の役職にあたるため委嘱された委員及び役員の任期は、その在任期間中とする。
(報酬)
第9条 委員及び役員は無報酬とする。
(総会)
第10条 総会は、年1回会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
2 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(総会の附議事項)
第11条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の制定及び改廃に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 事業計画及び事業報告に関すること。
(4) その他会長が必要と認めた事項。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、事務局を健康福祉部健康推進課に置く。
(事業年度)
第13条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(補則)
第14条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、会長が別にこれを定める。
(施行期日)
この会則は、平成27年4月1日 から施行する。