○小平市自動体外式除細動器管理要領
平成17年12月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、公共施設に設置する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 公共施設にAEDを設置するときは、その管理者を定めるものとする。
2 前項の管理者は、原則として当該公共施設の管理者とする。
(使用報告)
第3条 AEDの管理者は、その管理するAEDが使用された場合は、自動体外式除細動器(AED)使用状況報告書(別記様式第1号)により、当該公共施設を所管する課(以下「所管課」という。)の長に速やかに報告をするものとする。
(AEDの維持)
第4条 AEDの修理、消耗品の取替えその他AEDの維持については、所管課で行う。
(管理台帳)
第5条 所管課は、自動体外式除細動器(AED)管理台帳(別記様式第2号)を備え、公共施設に設置したAEDの管理状況について記録するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、所管課の長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。