○小平市環境美化運動推進協力団体に対する消耗器材交付要領
昭和49年9月13日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、環境美化のための奉仕活動(以下「環境美化運動」という。)を行う団体に対し消耗器材を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 消耗器材の交付を受けることができる団体は、環境美化運動を実施する市内の自治会、青少年育成団体その他市長が適当と認める団体とする。
(消耗器材の交付)
第3条 市長は、環境美化運動を実施する団体に対し、ごみ袋その他の必要と認める消耗器材を毎年度予算の定める範囲内で交付するものとする。
2 交付するごみ袋の枚数は、環境美化運動の参加予定人数の5分の1に相当する数(端数が生じたときは、これを切り上げる。)を限度とする。
(届出等)
第4条 消耗器材の交付を受けようとする団体は、環境美化運動を実施する日の10日前までに当該環境美化運動の実施を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、消耗器材の交付の希望を確認し、消耗器材を交付するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、平成19年9月20日から施行する。