○小平市害虫駆除用機具貸出要綱
昭和52年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、緑を保護し、快適な生活環境を保全するため、市民に対して害虫駆除用機具(以下「機具」という。)を無償で貸し出すことにより、樹木害虫等の自主防除思想の普及促進を図ることを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 貸出しの対象者は、市内に住所又は事業所を有する個人若しくは法人又は団体とし、市長が貸出しを適当と認めたものとする。
(貸出機具)
第3条 貸出機具は、別表のとおりとし、原則として1種類につき1つとする。
(借用手続)
第4条 機具の貸出しを受けようとする者は、害虫駆除用機具借用申請書(別記様式。以下、「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、機具を貸し出すものとする。
(貸出期間)
第5条 機具の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、さらに7日を限度として期間を延長することができる。
(目的外使用の禁止等)
第6条 機具の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に機具を使用し、その使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の責任)
第7条 使用者は、機具の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。
2 貸出期間中の機具の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。
3 機具を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。
(機具の返納)
第8条 使用者は、機具の使用を終了したときは、速やかに返納し、市長の検査を受けなければならない。
(施行期日)
この要綱は、令和3年8月2日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 機具の名称 |
1 | 高枝切り機 |
2 | 高枝バサミ |
3 | 蜂用防護服 |