○小平市資源回収補助金交付要綱
昭和53年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、生活の中から排出される資源物の再資源化のために集団回収を実践する団体に対し、補助金を交付することにより、ごみの減量及びリサイクルを推進し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は、小平市内の自治会、婦人会、生活学校、子供会等地域住民で組織する資源物の集団回収を実践する営利を目的としない団体(以下「資源回収団体」という。)とする。
2 引渡し業者と資源回収団体との取引において不正な行為があった場合は、補助対象資源物としない。
(引渡し業者)
第6条 資源回収団体は、回収した資源物を、次に掲げる者に引き渡すものとする。
(1) 再生資源を収集することを業とする者(以下「収集業者」という。)
(2) 収集業者から再生資源を集荷することを業とする者(以下「建場業者」という。)
(3) 再生資源を建場業者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、選分又は加工することを業とする者
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2第1項に規定する者で同項の登録を受けたもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、資源回収団体は、市長が指定した特定の資源物については、市長が当該資源物の引取りを委託した者に引き渡すことができる。
(補助金額)
第7条 補助金の額は、第4条に定める補助対象資源物の回収実績量に別に市長が定める額を乗じて得た金額とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
(施行期日)
この要綱は、令和4年9月6日から施行する。
別表(第4条関係)
品名 | |
布類 | 古着、古布 |
新聞 |
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雑誌類 | 雑誌、雑がみ |
ダンボール類 | ダンボール、牛乳パック |
生ビン | リターナブルビン |
カレット | ワンウェイビン |
金属類 | スチール缶等 |
アルミ缶 |
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