○小平市生活用品交換コーナー実施要綱
昭和58年2月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市民が生活用品を再利用することにより、物資の有効な活用を促進し、節約意識を高め、もって消費生活の安定と向上をはかるため、生活用品交換コーナー(以下「交換コーナー」という。)を設け、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 交換コーナーを利用することができる者は、市内に住所を有する者とする。
(対象品目)
第3条 交換コーナーの対象品目は、原則として新品・中古品を問わず、日常の生活用品とし、別表のとおりとする。ただし、医薬品、酒類、食料品、煙草、衣類、動・植物、業務用品、工事又は修理を要する物については、対象外とする。
(登録の方法)
第4条 交換コーナーの利用を希望する者(以下「希望者」という。)は、環境部資源循環課(以下「担当課」という。)に直接又は電話等の方法により、希望する物品を申し出て、登録するものとする。
(登録期間)
第5条 登録の有効期間は、登録した日から3か月を経過した日の属する月の末日までとする。
(価格の決定及び交換方法)
第6条 物品の交換は、原則として無料とし、引取り等については、話し合いによる。
(保管)
第7条 出品の登録をした者は、物品の引取りが終了するまでの間、当該物品を良好な状態で保管しなければならない。
(紹介の方法)
第8条 登録された物品及び交換コーナーの利用方法等については、市報等により随時市民に紹介し、周知するものとする。
(報告)
第9条 交換コーナーで紹介を受けた者は、交渉の結果を成立・不成立にかかわらず、速やかに担当課に報告しなければならない。また、登録した内容に変更が生じた場合又は登録を取り消す場合においても同様とする。
(その他)
第10条 交換コーナーは、希望者間の自主的な交渉で成立するものであり、交換の過程で生じた問題について、市は一切責任を負わないものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象品目 | 備考 |
家具類 |
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台所用品 | 1 流し台、湯沸器、換気扇は除く。 2 なべ、釜、食器類は新品に限る。 |
ベビー・子供用品 |
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冷・暖房器具類 |
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家庭電気器具類 |
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車両 | 自転車及びオートバイ(50cc)のみ。 |
スポーツ用品 |
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書籍 |
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かばん・靴 | 靴は、新品に限る。 |
その他 | ミシン、編み機、カメラ、オルガン、その他市長が適当と認めたもの。 |