○小平市食物資源処理機器購入費補助金交付要綱
平成3年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみを食物資源として自家処理するための機器(以下「食物資源処理機器」という。)を購入する者に対し、補助金を交付することにより、ごみの減量化を推進し、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 小平市の区域内に居住し、又は事業所を有していること。
(2) 購入した食物資源処理機器を、小平市の区域内の住居又は事業所に設置し、常に良好な状態で管理すること。
(3) 既にこの補助金の交付を受けたことがある場合には、当該補助金の交付を受けた日から起算して5年以上経過していること。
(補助金額)
第4条 設置者に対して交付する補助金額は、食物資源処理機器1基につき、その購入機器の処理能力に応じて別表に定めるところにより算出した額とする。
2 補助の対象となる食物資源処理機器は、1設置者に対して2基までとする。ただし、電気を使用する食物資源処理機器については、1設置者に対して1基までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小平市食物資源処理機器購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、食物資源処理機器等を購入した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(補助金の請求及び受領)
第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、市長が指示する方法により補助金を請求し、その交付を受けるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
項番 | 食物資源処理機器の1日当たりの処理能力 | 補助金額 |
1 | 10キログラム以上 | 実支出額の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は300,000円のいずれか少ない方の額 |
2 | 10キログラム未満 | 実支出額の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は30,000円のいずれか少ない方の額 |
備考 実支出額には、送料、設置に係る費用等は含まないものとする。