○小平市市民葬儀実施要綱

昭和51年9月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、葬祭についての形式偏重及び華美化の風潮を改め、市民葬儀の内容、取扱業者、実施方法その他必要な事項を定め、もって市民の経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民葬儀 葬祭、霊柩搬送及び火葬をこの要綱により取り扱うことをいう。

(2) 取扱業者 市民葬儀を取り扱う者として市長の指定を受けた葬祭業者をいう。

(3) 利用者 小平市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者又は市内に住所を有する者の死亡によりその者のために葬祭、霊柩搬送及び火葬を行おうとする者(市内に住所を有する者を除く。)であって、この要綱により市内で葬祭を行おうとするものをいう。

(関係者の責務)

第3条 関係者の責務は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 小平市 第1条の目的に則り、市民葬儀についての趣旨の普及及び実施の徹底を図り、並びに取扱業者の監督及び指導を行うものとする。

(2) 取扱業者 市民葬儀の趣旨を十分に理解し、葬儀に当たっては、懇切、丁寧及び迅速に取り扱うものとする。

(3) 利用者 市民葬儀に対して十分な認識を持ち、その趣旨に賛同し、小平市の普及等の活動に積極的に協力するものとする。

(市民葬儀の内容及び料金)

第4条 市民葬儀の内容は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。また、市民葬儀の料金は、小平市葬祭業同業組合と協議の上、別に定めるものとする。

(取扱業者の指定及び取消し)

第5条 取扱業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に店舗を有し、かつ、市民葬儀に必要な葬祭用具を備えていること。

(2) 市内で事業を引き続き3年以上営んでいること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 小平市葬祭業同業組合組合長の推薦があること。

2 取扱業者の指定を受けようとする者は、市長に対し、指定申請書(別記様式第1号)及び前項各号に掲げる要件に該当することが分かる書類を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、その内容等を審査し、第1項の要件を具備している者でなければ、取扱業者の指定をしてはならない。

4 市長は、取扱業者の指定を決定したときは、遅滞なく決定通知書(別記様式第2号)により通知し、指定業者証票(別記様式第3号)を交付する。

5 取扱業者は、前項の証票を市民の見易い箇所へ標示するものとする。

6 市長は、取扱業者の指定を受けた者がこの要綱に定めた事項に違反したとき、又は市長の指導に従わないときは、取扱業者の指定を取り消すことができる。

(小平市葬祭業同業組合)

第6条 小平市葬祭業同業組合は、利用者から市民葬儀の申込みを受けた組合員が休業、多忙その他の理由で引き受けることができないときは、他の組合員を斡旋する等、市民葬儀に関し支障のないように取り計らうものとする。

2 前項のほか、市民葬儀の執行に際し、想定外の事故等があった場合、小平市葬祭業同業組合は、引受取扱業者と一体となってこれを処置するものとする。

3 前2項のほか、小平市葬祭業同業組合は、市民葬儀に関する質的向上の努力及び利用者の苦情について処理するものとする。

(実施方法)

第7条 市長は、市民葬儀の実施に当たって葬儀券(別記様式第4号)を発行する。

2 利用者は、市民葬儀券交付申請書(別記様式第5号)により市長に申請して、前項の葬儀券の交付を受けなければならない。

3 利用者は、葬儀券に必要な事項を記載し、取扱業者にこれを提示し、葬儀の申込みをする。

4 利用者は、葬儀券に定める料金を直接指定業者に支払わなければならない。

5 申込みを受けた取扱業者は、所定の設備の葬儀が実施できないときは、上等級の祭壇等を使用し、遅滞なくこれを実行し、火葬についても満員、故障等により所定扱いできない場合は、上等扱いとし、この場合といえども料金の変更はないものとする。

(小平市への報告義務)

第8条 取扱業者は、市民葬儀の実施の状況を報告書(別記様式第6号)により、定期に市長へ報告するものとする。

(その他の事項)

第9条 その他、市民葬儀について必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

種別

祭壇

金らん三段飾

金らん五段飾

彫刻三段飾

彫刻五段飾

木棺

特上

霊柩車

普通車

指定宮型車

火葬

大人

子ども

骨つぼ

大人用

子ども用

備考 市民葬儀は、この表の区分の欄に掲げる内容の全てを必ず組み合わせるものとする。

別表第2(第4条関係)

祭壇付属道具内容

種別

内容

金らん三段飾

位牌堂 春日灯籠 天目茶台 六丁立 六角化足(1対) 高欄(3対) 写真台 大雪洞 香典台(並) 角香炉(2) 四華花台付(2) 蓮花台付(2) 六角行燈(2) 金物燭台(2) 棺台 棺覆 瀬戸香炉 鯨幕(3張)

金らん五段飾

位牌堂 春日灯籠 天目茶台 六丁立 六角化足(1対) 高欄(5対) 写真台(上) 大雪洞 香典台(並) 角香炉(2) 四華花台付(2) 蓮花台付(2) 六角行燈(2) 彫刻付燭台(2) 金物燭台(2) 棺台 棺覆 瀬戸香炉 鯨幕(3張)

彫刻三段飾

位牌堂 春日灯籠 天目茶台 六丁立 六角化足(1対) 高欄(3対) 写真台 香典台(上) 角香炉(2) 四華花台付(2) 蓮花台付(2) 六角行燈(2) 金物燭台(2) 棺台 棺覆 前机(1) 瀬戸香炉 鯨幕(3張)

彫刻五段飾

棺前飾輿 机上雪洞 天目茶台 六丁立 六角化足(2対) 高欄(5対) 写真台電装付 大雪洞 香典台(上) 角香炉(2) 四華花台付(2) 蓮花台付(2) 六角行燈(2) 金物燭台(2) 棺台 棺覆 瀬戸香炉 鯨幕(3張)

その他

○ 告別式用焼香具一式

○ 線香、ローソク、香炭(焼香用)

○ 葬儀用印刷物一式

○ すだれ

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小平市市民葬儀実施要綱

昭和51年9月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)