○小平市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱
平成9年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び小平市国民健康保険条例施行規則(昭和43年規則第19号。以下「規則」という。)第3条に基づく一部負担金の減免若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減免)
第2条 市長は、一部負担金の支払義務を有する世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、一時的に生活が著しく困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、その者の申請により、3か月以内の期限を限って、一部負担金の減免を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、一部負担金の支払義務を有する世帯主が、前条各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により、6か月以内の期限を限って、その徴収を猶予することができる。
(調査及び確認)
第5条 市長は、規則第3条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の申請書の提出があったときは、申請者の世帯及び関係保険医療機関等について調査を行い、申請内容が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合、必要に応じ、法第113条の規定に基づき、当該申請者に対して、文書その他の物件の提出若しくは提示を求めること、又は職員に質問させることができる。
(減免又は徴収猶予の決定)
第6条 市長は、当該世帯の実収入月額、基準生活費及び一部負担金所要額を算定し、次の算式により減免措置の要否を決定する。
(1) 減免措置を要するもの
実収入月額-基準生活費<一部負担金所要額
(2) 減免措置を要しないもの
実収入月額-基準生活費≧一部負担金所要額
2 市長は、一部負担金の支払が困難であると認められる者については、前項により減免措置を要しないとした場合であっても、一部負担金の徴収を猶予する。
(減免割合)
第7条 減免の対象となる一部負担金の減免割合は、一部負担金額の2割、5割、8割又は10割とし、次の算式により算出した一部負担金の減免割合が、2割以下の場合は2割、2割を超え5割以下の場合は5割、5割を超え8割以下の場合は8割及び8割を越えた場合は10割とする。
(1) 実収入月額-基準生活費=医療費充当額
(2) 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減額分
(3) 一部負担金減額分÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合
(証明書)
第9条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を決定した場合は、国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予証明書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。
2 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免又は徴収猶予の取消し等)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、その措置を取り消すとともに、減免により支払を免れた一部負担金を、当該世帯主から徴収するものとする。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を変更し又は取消し、当該一部負担金の全部又は一部を、当該世帯主から一括して徴収するものとする。
(1) 徴収猶予の措置を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予の措置を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
(委任)
第11条 この要綱の実施について必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。