○小平市国民健康保険人間ドック等利用費補助金交付要綱
平成16年1月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第6条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が医療機関等の実施する人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合において、受診料金の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 人間ドック等を受診した日(当該人間ドック等が2日以上にわたる場合は、当該受診した日のうち最後の日。以下同じ。)において、30歳以上の被保険者であること。
(2) 第7条第1項の申請をする時点において、納期限が到来している小平市が徴収すべき国民健康保険税の全額を納付していること。
(1) 人間ドック 別表第1に掲げる検査項目
(2) 脳ドック 別表第2に掲げる検査項目
(1) 人間ドックを受診した場合 1万円
(2) 脳ドックを受診した場合 1万円
(3) 同一年度において人間ドック及び脳ドックを受診した場合(前条各号に掲げる検査項目の全てが含まれている検査を受診した場合を含む。) 2万円
(補助金の交付回数)
第6条 この補助金の交付の回数は、人間ドック等を受診した日の属する年度につき、前条各号に掲げる区分のいずれか1回を限度とする。ただし、当該年度内に他の制度により同種の補助を受けている場合は、この補助金の交付の対象としない。
(補助金の交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック等を受診した日の翌日から起算して1年以内に、小平市国民健康保険人間ドック等利用費補助金交付申請書(別記様式第1号)に当該人間ドック等の受診料金の領収書の写しを添付して市長に申請しなければならない。
2 人間ドック等を受診した日において40歳以上の被保険者については、前項の領収書の写しに加え、当該被保険者が受診した人間ドック等の結果の写し及び小平市が指定する問診票を添付しなければならない。ただし、被保険者の申請に係る受診区分が脳ドックのみの場合は、問診票の添付を要しない。
(1) 交付決定者が人間ドック等を受診した日において対象者でなくなったとき。
(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年5月15日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 検査項目 |
身体計測 | 身長 |
体重 | |
腹囲 | |
BMI | |
血圧 | 収縮期血圧 |
拡張期血圧 | |
血中脂質検査 | 空腹時中性脂肪(やむを得ない場合は、随時中性脂肪でも可) |
HDLコレステロール | |
LDLコレステロール(空腹時中性脂肪若しくは随時中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合は、Non-HDLコレステロールでも可) | |
肝機能検査 | AST(GOT) |
ALT(GPT) | |
γ―GT | |
血糖検査 | ヘモグロビンA1c又は空腹時血糖(やむを得ない場合は、随時血糖でも可) |
尿検査 | 尿糖 |
尿蛋白 |
備考 血糖検査については、いずれかの検査項目の実施で可とする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 検査項目 |
頭部検査 | 頭部MRI |
頭部MRA |