○小平市学童農園事業実施要綱
平成14年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、学童農園事業の実施について必要な事項を定め、もって農業体験学習を通じて児童の自然や環境への理解を進めるとともに、都市における農地の多面的な機能を通して都市農業への理解を深めることを目的とする。
(実施校)
第2条 学童農園事業を実施する小平市立小学校(以下単に「学校」という。)は、毎年度定める。
(農地の指定)
第3条 市長は、次に掲げる要件を満たす農地を学童農園事業を実施する農地として指定するものとする。
(1) 小平市の区域内の農家が所有するものであること。
(2) 面積がおおむね500平方メートルであること。
(3) 学校からの距離が徒歩で約10分以内であること。
2 前項の規定による指定は、東京むさし農業協同組合を通じ、農家の承諾を得て行うものとする。
(農地の利用)
第4条 前条の規定により指定した学童農園事業に係る農地(以下「指定農地」という。)の利用については、学校の児童が当該農地で農作業に関する実地指導を受け、体験学習の場とするものであり、当該農地を賃借するものではない。
(覚書の締結)
第5条 市長は、指定農地の利用に当たっては、小平市(第7条において「市」という。)と当該農地の所有者である農家(以下単に「農家」という。)及び東京むさし農業協同組合の3者間の覚書を毎年度締結するものとする。
(事業の実施)
第6条 学校は、学童農園事業の実施に当たっては、あらかじめ農家との協議により指導実施期間、栽培作物等を決定し、作物の栽培手順に従い、体験学習として当該事業を年間指導計画に位置付けるものとする。
2 学校は、学童農園事業を実施する際は、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 農作業の一部を農家の指導のもとに体験学習として活用すること。
(2) 農家と連絡を密にし、栽培作物の成育状況を常に把握すること。
(3) 児童が指定農地以外の農地及び周辺の民家等に立ち入ったり、騒音を立てたりするなど迷惑をかけることのないように管理及び指導すること。
3 農家は、学校と協議して決定した栽培作物の種や苗、育成に必要な肥料等の準備及び指定農地の肥培管理を行い、体験学習実施の際は、児童に農作業を指導する。
(利用料の支払)
第7条 学童農園事業に係る収穫物購入費、指導謝礼等は、利用料として30万円を市が農家に支払う。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。