○小平市商店会街路灯等電気料補助金交付要綱

昭和52年7月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の商店街等が明るい商店街づくりのために設置し、並びに維持管理する装飾街路灯及びアーチ型装飾灯(以下「街路灯等」という。)に関し、当該商店会等に対して行う電気料補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 商店会等 商業を営む者によって、地域的に組織された団体及びこれに準ずる団体で、市長が適当と認めるものをいう。

(2) 装飾街路灯 商店会等がその地域内に設置し、かつ維持管理するもので、街路の照明と美観向上を目的としたものをいう。

(3) アーチ型装飾灯 商店会等がその地域内に設置し、かつ維持管理するもので、美観向上及び消費者の便宜性・快適性の促進等を目的として、アーチに設置されている装飾灯をいう。

(補助対象団体等)

第4条 この補助金は、次に該当する街路灯等の電気料を負担している商店会等に対して、交付するものとする。

(1) 廃止前の小平市商店街共同施設設置費等補助金交付要綱(昭和54年6月15日制定)に基づく補助金の交付を受けて設置された街路灯等

(2) 商店会等がその地域内に設置し、かつ維持管理している街路灯等のうち市長が認める街路灯等

(補助金額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。ただし、次に定める額を限度とする。

(1) 装飾街路灯の電気料については、要した費用の10分の9に相当する額

(2) アーチ型装飾灯の電気料については、要した費用の2分の1に相当する額。ただし、1基当たり1か月1万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする商店会等の代表者は、街路灯等電気料補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、電気料金領収書又はそれに代わるもの及び市長が必要と認める書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の決定等)

第7条 市長は、前条の申請に係る書類の審査を行い受理することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、街路灯等電気料補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金の交付は、毎年10月及び4月の2期に分けて行う。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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小平市商店会街路灯等電気料補助金交付要綱

昭和52年7月1日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年7月1日 事務執行規程
昭和55年4月1日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程
平成10年4月1日 事務執行規程
平成26年9月3日 事務執行規程
令和6年4月1日 事務執行規程