○小平市小平商工会補助金交付要綱
昭和58年6月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に対し、補助金を交付することにより、市内の商工業の振興及び市民福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 補助金は、次に掲げる商工会が行う事業に対し交付するものとし、その事業基準は、別表のとおりとする。
(1) 商工振興事業
(2) 産業まつり(商工業部門)事業
(3) 製造業支援事業
(4) こだいら販売促進事業
(5) 商工業後継者育成資金あっせん事業
(6) 創業支援事業
(7) 市内店舗改修等事業
(8) その他市長が必要と認めた事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の基準
1 商工振興事業
(1) 補助対象とする事業
ア 経営及び技術の改善向上を図ることを目的とする講習会、講演会、講座及び研究会等
イ 商業道徳の高揚、販路の拡張及び商品の普及宣伝並びに生産向上を図ることを目的とする製品のPR活動その他の販売促進事業及び優良生産品展示会等
ウ 商店会基盤整備のための組織強化及び広報広聴活動並びに中小企業経営者及び従業員の健康管理のために行う福利厚生事業
エ 優良事業所の表彰、従業員の勤労意欲を高揚し優良な従業員を顕彰する従業員表彰等
オ 経営の刷新、技術の向上又は販路の拡張に資する各種商工関係コンクール
カ その他市長が特に小規模企業の振興に資すると認める事業
(2) 補助対象としない事業
ア 商工会が経費を負担しない商工振興事業
イ 商工会が経費を負担した場合で、その経理を行わない商工振興事業
ウ 商工会の負担金の全部又は一部が、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に基づく「経営改善普及事業に係る補助金」をもって充当される商工振興事業
2 産業まつり(商工業部門)事業
補助対象は、産業まつり(商工業部門)事業に要する経費のうち、設営費、広告宣伝費及び事務費とする。
3 製造業支援事業
補助対象は、製造業支援事業に要する経費のうち、支援事業費及び事務費とする。
4 こだいら販売促進事業
補助対象は、ブランド事業及び消費者にやさしいお店事業に要する経費のうち、販売販促事業費、広告宣伝費及び事務費とする。
5 商工業後継者育成資金あっせん事業
補助対象は、商工業後継者育成資金あっせん事業に要する経費のうち、利子補給に係る費用及び事務費とする。
6 創業支援事業
補助対象は、創業支援事業に要する経費のうち、支援事業費及び会議費とする。
7 市内店舗改修等事業
補助対象は、市内店舗改修等事業に要する経費のうち、支援事業費、広告宣伝費及び事務費とする。