○小平市自治会等掲示板設置費補助金交付要綱
昭和48年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、自治会等が地域住民に対する広報伝達のために設置した掲示板の設置に要する経費について、その一部を補助し、市と自治会等との円滑な協力関係を推進することを目的とする。
(1) 自治会等 市に登録された自治会、町内会その他市長が適当と認めた団体で、市内一定地域における住民が自主的かつ民主的に組織し、各種の公共性のある事業を行っているものをいう。ただし、防犯灯等の管理のためにのみ組織されたものを除く。
(2) 掲示板 自治会等がその地域住民への広報伝達の手段としてポスター、文書等を掲示するための施設をいう。
(補助対象及び条件)
第3条 この補助金の対象となる掲示板は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。
(1) 市が掲示を依頼したときは、特別な事情がない限り掲示することを許可すること。
(2) 一定の文言、地図等のみをあらかじめ固定的に表わした施設(以下「案内板」という。)ではないこと。
(3) 掲示板の大きさが、0.8m2(100cm×80cm)を標準としていること。
(4) 案内板を兼ねた掲示板は、案内板を除いた部分について前号の例によること。
(5) 広告等による寄附金等で作られたものでないこと。
(6) 既に設置されている掲示板の一部修理、補修及び移設費用については除く。ただし、朽廃等により建て替えた場合はこの限りでない。
(補助金額)
第4条 補助金は、掲示板1基の設置に要する費用の10分の7(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を交付額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、その金額が13,000円を超えるときは、13,000円とする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けたものは、市長に対して請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の交付時期)
第8条 補助金の交付は、前条の請求書の提出があった後、速やかに行うものとする。
(補助金の領収)
第9条 補助金の交付を受けた自治会等は、市長に対し領収書を提出しなければならない。ただし、金融機関等への振込みにより交付を受けた場合は、この限りでない。
(補助金の経理)
第10条 補助金の交付を受けた自治会等は、これをその収入に繰り入れて使用しなければならない。
(補助金に関する調査)
第11条 市長は、この補助金に関し必要と認めるときは、自治会等に対し、関係書類を提出させ、調査をすることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、自治会等が虚偽若しくは不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。