○小平市自治会等防犯灯設置費補助金交付要綱
昭和51年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、人及び車の夜間通行の安全を確保するとともに犯罪の防止を図るため防犯灯を設置した自治会、町内会、防犯灯管理組合その他市長が適当と認めた団体(以下「自治会等」という。)に対し補助金を交付することにより、安全・安心のまちづくりを進めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「防犯灯」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路上に、人及び車の夜間通行の安全確保を目的として設置された夜間照明灯並びにこれと同等の効果を有する夜間照明灯をいう。ただし、商店会等が設置する装飾灯を除く。
(補助対象)
第3条 この補助金は、次に掲げる要件を備えた防犯灯を設置した自治会等に対して交付するものとする。
(1) 自治会等が自らの経費をもって、新たに設置した防犯灯(既設のものと建て替えた防犯灯であって、既設のものより電力の消費量が少ないため東京電力株式会社との契約の変更を必要としたもの(以下「省電力防犯灯」という。)を含む。以下「新設防犯灯」という。)であること、又は既設のものが老朽化、災害、事故等により損傷したために建て替えた防犯灯(省電力防犯灯を除く。以下「建て替え防犯灯」という。)で、市長が適当と認めたものであること。
(2) 防犯灯を設置する場合の基準は、おおむね、取付けの高さが4.5メートル程度、かつ隣接する防犯灯との間隔が30メートル程度とし、器具の照明能力が20ワット相当のものであること。
(3) 防犯灯の設置方法は、原則として、東京電力株式会社の管理している電柱への併設(供架設置)とすること。
(4) 電気事業法(昭和37年法律第170号)第19条に基づく電気供給約款により、公衆用街路灯として認定されている防犯灯及びこれと同等と認められる防犯灯であること。
(5) 広告等による寄附金等で設置された防犯灯ではないこと。
(補助金額)
第4条 補助金は、次に定めるところにより、予算の範囲内で交付する。ただし、実支出額がこれを下回るときは、その額とする。
(1) 新設防犯灯 1基当たり 20,000円
(2) 建て替え防犯灯 1基当たり 15,000円
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、自治会等防犯灯設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 防犯灯設置図
(2) 電気工事設計図の写し(東京電力株式会社の設置届番号が記載されているもの)。ただし、建て替え防犯灯に係る申請の場合は、電気工事業者の見積書又は内訳が明記された請求書をもってこれに代えることができる。
(3) 防犯灯設置費の領収書の写し
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けたものは、市長に対して請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の交付時期)
第8条 補助金の交付は、前条の請求書の提出があった後、速やかに行うものとする。
(補助金の領収)
第9条 補助金の交付を受けた自治会等は、市長に対し領収書を提出しなければならない。ただし、金融機関等への振込みにより交付を受けた場合は、この限りでない。
(補助金の経理)
第10条 補助金の交付を受けた自治会等は、これをその収入に繰り入れて使用しなければならない。
(補助金に関する調査)
第11条 市長は、この補助金に関し必要と認めるときは、自治会等に対し、関係書類を提出させ、調査をすることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、自治会等が虚偽若しくは不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この補助金の交付については、小平市補助金交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。