○小平市市民菜園要綱
昭和58年12月5日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が自らの手で野菜を作ることにより生産過程の研究と健全な余暇の利用を図るため、小平市市民菜園(以下「菜園」という。)を設置し、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 菜園の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。
(使用条件等)
第3条 1世帯(実質的な同居者全員をいう。)当たりの使用区画は、1区画とする。ただし、現に使用している菜園に空き区画がある場合は、2区画を使用することができる。
2 菜園の貸出期間は、原則として3月1日から2年間(前項ただし書の規定により2区画を使用する場合における2区画目にあっては、1年間)とし、期間の中途から貸し出す場合の貸出期間は、その残余期間とする。
(申込み)
第4条 菜園の使用を申し込むことができる者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 市内に居住していること。
(2) 野菜作りに熱意のあること。
(3) 市内に耕作可能な空地を有していないこと。
(4) 申込菜園以外の菜園の使用と重複しないこと。
(使用の決定等)
第5条 市長は、申込書の内容を審査し、適当と認めるときは、菜園の使用を決定するものとする。この場合において、申込者数が菜園の区画数を超えたときは、抽選により決定するものとする。
2 前項の抽選に漏れた者については、補欠として抽選した順位により名簿に登録し、菜園に空区画が生じた場合は、順次当該空区画の菜園の使用を決定するものとする。
2 前貸出期間の使用者が継続して使用することとなった場合は、前項の規定にかかわらず、前使用区画を優先的に使用できるものとする。
(使用決定通知書)
第7条 市長は、使用者及び使用区画の割当てを決定したときは、小平市市民菜園使用決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(菜園管理費)
第8条 使用者は、別表第2に定める菜園管理費を指定する期間内に納入しなければならない。
2 中途貸出しの場合における菜園管理費は、貸出期間の月数に応じて定めるものとする。
(菜園管理費の不返還)
第9条 納入された菜園管理費は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別表第3により菜園管理費の一部を残余期間の月数に応じて返還することができる。
(使用の取消し)
第10条 市長は、使用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、菜園の使用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正な手段により菜園の貸出しを受けたとき。
(2) 菜園以外の目的に使用したとき。
(3) 1月以上使用せず放置したとき。
(4) その他菜園管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、菜園を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、菜園の使用を終了したときは、速やかに使用区画を原状に回復しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 区画数 | 1区画面積 |
市民菜園野火止菜園 | 栄町1丁目25番7号 | 209 | おおむね20平方メートル |
市民菜園小川町一丁目菜園 | 小川町1丁目1067番地1 | 117 | おおむね10平方メートル |
別表第2(第8条関係)
菜園管理費
名称 | 貸出面積 | 年額 |
市民菜園野火止菜園 | 1区画20平方メートル | 12,000円 |
市民菜園小川町一丁目菜園 | 1区画10平方メートル | 6,000円 |
別表第3(第9条関係)
名称 | 1月につき |
市民菜園野火止菜園 | 1,000円 |
市民菜園小川町一丁目菜園 | 500円 |