○小平市国際交流協会補助金交付要綱
平成2年12月26日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市国際交流協会(以下「協会」という。)に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 補助金は、協会の管理運営に要する経費の一部及び協会が行う次に掲げる事業に要する経費の一部に対して交付するものとする。
(1) 国際理解及び国際親善の普及事業
(2) 地域における友好交流事業
(3) 地域、日本、外国都市及び外国文化の紹介事業
(4) 外国都市との文化、スポーツ、経済、市民等の交流事業
(5) 国際交流情報の収集及び地域への提供事業
(6) その他協会の目的達成のために必要な事業
(補助金額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(施行期日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。