○小平市道路及び用水路の公共用財産の用途廃止に関する事務取扱要綱

平成18年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が管理する道路及び用水路の公共用財産の用途廃止に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用財産 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける市道、小平市認定外道路等維持管理要綱(昭和57年4月1日制定)第2条に規定する認定外道路等並びに市が機能及び財産の管理を行っている里道のうち、市の所有する土地(以下これらを「市道等道路」という。)並びに小平市用水路条例(平成13年条例第11号)第2条第1号に規定する市有用水路及び同条第3号に規定する指定用水路のうち市の所有する土地(以下これらを「用水路」という。)をいう。

(2) 里道 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受けた道路をいう。

(3) 用途 公共用財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 公共用財産の用途を廃止し、普通財産にすることをいう。

(5) 用途廃止区域 用途廃止する土地の区域をいう。

(6) 境界確定 市と公共用財産に隣接する土地の所有者(以下「隣接土地所有者」という。)全員により当該公共用財産の境界を確定する契約行為をいう。

(7) 交換 市が所有していない土地を市の公共の用に供する土地として、市の所有する土地と交換することをいう。

(9) 財産管理者 小平市公有財産規則(昭和46年規則第3号)第3条各項に規定する者をいう。

(用途廃止の申請をすることができる者)

第3条 用途廃止の申請をすることができる者は、次のとおりとする。

(1) 隣接土地所有者

(2) 交換により土地を市に提供する者

(3) 公共用財産に隣接する土地に地上権その他これに準ずる権利を有している者で、特に市長が認めるもの

(用途廃止の要件)

第4条 市長は、用途廃止をすることが適当と認める場合は、次項から第4項までに定めるところにより、これをすることができる。ただし、国又は他の地方公共団体が実施する事業において用途廃止が必要な場合については、別途協議するものとする。

2 市長は、用途廃止の目的が売払い又は貸付けの場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、これをすることができる。

(1) 公共用財産がその用途としての機能を喪失し、将来にわたり回復する見込みがなく、かつ、他の公共用財産に用途を変更することができないこと。

(2) 用途廃止をした後、売払い又は貸付けをする旨について、隣接土地所有者全員の承諾があること。

(3) 用途廃止をする土地の境界確定がされていること。なお、境界確定がされていない場合は、用途廃止の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が境界確定すること。

(4) 用途廃止をする土地の所有権保存登記又は分筆登記がされていること。

(5) 用途廃止をする土地の売払い又は貸付けの際、その一部において売払い又は貸付けが成立しないなどの事情により、市の管理上の支障が生ずることがないこと。

(6) 市道等道路の場合は、当該用途廃止区域が小平市道路線の認定及び廃止等に関する規程(昭和56年訓令第16号)第4条各号のいずれかに該当していること。

(7) 用水路の場合は、当該用途廃止区域が小平市用水路条例第22条の規定に該当すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が用途廃止に関し必要と認める事項

3 市長は、用途廃止の目的が交換の場合は、前項第2号から第5号までに掲げる要件のほか、次に掲げる要件の全てを満たす場合に用途廃止することができる。

(1) 交換により市に提供される土地(以下「交換市受地」という。)が公益上又は機能上必要であること。

(2) 交換により市が提供する土地(以下「交換市渡地」)に施設又は工作物がある場合は、同程度以上の代替施設等を自己の負担で交換市受地に設置し、市に帰属させること。

(3) 交換市受地に抵当権等の権利が設定されていないこと。

(4) 交換市受地及び交換市渡地が小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第2条第1項の規定に該当すること。

(5) 用水路の場合は、当該用水路が小平市用水路条例第22条の規定に該当していること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が用途廃止に関し必要と認める事項

4 市長は、用途廃止の目的が売払い、貸付け及び交換以外である場合は、第2項又は前項に規定する要件を基本として公共用財産を用途廃止することができる。

(事前相談)

第5条 申請者は、まず市長に事前相談書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、用途廃止の可否について事前相談をするものとする。

(1) 案内図(申請箇所を明示したもの)

(2) 地図(公図)の写し(申請箇所を明示したもの)

(3) 隣接土地所有者一覧

(4) 境界確定図の写し

(5) 概要測量図

(6) 現場写真

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が隣接土地所有者又は事業主である場合で、前条第2項第2号に規定する要件を満たしていると認められるときは、前項の規定による事前相談を省略することができる。

(事前相談処理)

第6条 財産管理者は、前条第1項の規定により事前相談を受けたときは、当該事前相談に係る用途廃止区域及びその近隣の土地の状況について現地を確認し、及び調査するものとする。

2 財産管理者は、前条第1項の規定により事前相談をした申請者に対して、必要に応じて関係各課及び関係機関から情報を収集するよう依頼するものとする。

3 財産管理者は、第1項の規定による現地確認及び調査の結果に基づき、第8条第1項の規定による用途廃止の事前協議を行うことが適当かどうかを決定し、その旨を当該申請者に連絡するものとする。

(事前協議の依頼)

第7条 第5条第2項の規定により事前相談を省略することが認められた申請者又は前条第3項の規定により事前協議を行うことが適当と認められた申請者は、公共用財産用途廃止事前協議依頼書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に事前協議を依頼するものとする。

(1) 案内図(申請箇所を明示したもの)

(2) 地図(公図)の写し(申請箇所を明示したもの)

(3) 隣接土地所有者一覧

(4) 境界確定図の写し

(5) 地積測量図(縮尺1/250)

(6) 隣接土地所有者全員の同意書(別記様式第3号)

(7) 現場写真

(8) その他市長が必要と認める書類

(用途廃止の可否の方針の決定)

第8条 市長は、前条の規定により事前協議の依頼があったときは、当該依頼書及び添付書類を審査し、並びに関係課及び関係機関と協議し、当該用途廃止の可否の方針を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用途廃止の可否の方針を決定したときは、公共用財産用途廃止事前協議結果通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(用途廃止等の申請)

第9条 申請者は、前条第2項の規定により用途廃止を認める方針の決定の通知を受けたときは、公共用財産用途廃止申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請を行うものとする。この場合において、用途廃止を申請する理由が交換であるときは、併せて交換の申請を行うものとする。

(1) 案内図(申請箇所を明示したもの)

(2) 地図(公図)の写し(申請箇所及び隣接土地所有者の氏名を明示したもの)

(3) 隣接土地所有者一覧

(4) 実測図(縮尺1/250)

(5) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書(代表者の資格証明書)

(6) 確約書(別記様式第6号)

(7) 当該用途廃止をする土地の登記全部事項証明書

(8) 当該用途廃止をする土地に隣接する土地すべての登記全部事項証明書又は登記事項要約書(写しも可)

(9) 隣接土地所有者全員の用途廃止承諾書(別記様式第7号)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 前項後段の交換の申請は、用水路にあっては小平市用水路条例施行規則(平成13年規則第14号)別記様式第21号の市有用水路交換申請書に、用水路以外の公共用財産にあっては公共用財産交換申請書(別記様式第8号)にそれぞれ次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、同項前段の用途廃止の申請に添付する書類と同じ書類については、その写しをもって代えることができる。

(1) 案内図(申請箇所を明示したもの)

(2) 地図(公図)の写し(申請箇所及び隣接土地所有者の氏名を明示したもの)

(3) 隣接土地所有者一覧

(4) 地積測量図(縮尺1/250)

(5) 土地利用計画図

(6) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書(代表者の資格証明書)

(7) 確約書

(8) 交換市受地及び交換市渡地の登記全部事項証明書

(9) 交換市受地に隣接する土地及び交換市渡地に隣接する土地の登記全部事項証明書又は登記事項要約書(写しも可)

(10) 交換市渡地の隣接土地所有者全員の用途廃止承諾書

(11) 交換市受地の道路境界管理図

(12) 交換市受地に隣接する土地の所有者全員の境界確認書

(13) その他市長が必要と認める書類

(用途廃止等の審査及び決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定により用途廃止の申請があったときは、財産管理者に当該申請書及び添付書類を審査させるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定による審査の後、小平市公有財産規則第31条の規定により市長に用途廃止の申出を行うものとする。この場合において、当該申出に係る公共用財産が道路法第92条第1項に規定する不用物件であるときは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第37条に規定する期間を経過した後に申出を行うものとする。

3 市長は、前項の申出があったときは、当該公共用財産の用途廃止を決定するものとする。

4 前条第1項後段の規定により併せて交換の申請があったときは、前3項の規定による手続と併せて当該交換の手続を行うものとする。

(用途廃止の決定の通知)

第11条 市長は、前条第3項又は第4項の規定により用途廃止(交換の申請がある場合は、交換を含む。)の決定をしたときは、当該申請者に、公共用財産の用途廃止(交換)決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。この場合において、用水路の用途廃止及び交換の決定の場合は、併せて小平市用水路条例施行規則別記様式第22号の市有用水路交換決定通知書により通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市道路及び用水路の公共用財産の用途廃止に関する事務取扱要綱

平成18年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)