○小平市電線共同溝整備に伴う建設負担金算定要領
平成11年7月21日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)の規定による負担金(以下「建設負担金」という。)の額の算定について、同法施行令(平成7年政令第256号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(建設負担金の算定)
第2条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号)第1条第1項第3号の電線を敷設する予定期間の始期が電線共同溝の建設完了予定時期と異なる場合において、電線の設置に要する費用の額を算出するときは、建設完了予定時期から電線を敷設する予定期間の始期までの年数を建設大臣が定める年利率で割り戻す。
2 前項に規定する場合において、建設負担金の額を算出する際に予定した時期よりも早い時期に電線が敷設された場合には、実際の敷設時期に基づき算出した建設負担金の額との差額を追加徴収する。
3 将来発生する電線の設置又は管理に要する費用の額の算出に当たっては、物価の変動は考慮せず、算出時における時価による。
第3条 建設負担金は、占用予定者が電線を自ら設置、維持補修等のため掘削・埋戻しを行う場合に要する費用に基づき算定する。
2 電線共同溝の耐用年数は、50年とする。
3 電線の埋設条件は、土かぶり(路面から電線管の上面の高さ)が39センチメートルの深さに管路材を用いないで直接埋設する。
4 電線の耐用年数は、25年とし、25年ごとに再掘削をして電線を更新する。
5 電線の分岐・接続のための施設及び追加的設備(電線を電線共同溝に敷設することにより必要となる設備をいう。以下同じ。)の耐用年数は、50年とする。
6 建設負担金のうち再掘削費用の額は、建設大臣が定める年利率で現在価値に換算して算出する。
(建設負担金の構成)
第4条 建設負担金の構成は、次のとおりとする。
(工事費の算出)
第5条 工事費を算出する際の施工条件等は、次のとおりとする。
(1) 舗装取壊し(新設工事の場合を含む)
ア 施工時間帯 昼間
イ 運搬費用 あり
ウ 処分費用 あり
エ 施工幅 掘削幅
(2) 掘削
ア 施工時間帯 昼間
イ 運搬費用 なし(現場内仮置)
ウ 処分費用 なし(掘削土を全て埋め戻しに利用)
エ 掘削断面 占用予定者が直埋する場合の断面
オ 土留工 なし
カ 施工方法 支障物件の影響がないものとして施工可能な範囲で機械施工
(3) 埋戻し
ア 施工時間帯 昼間
イ 購入費用及び運搬費用 なし(掘削土を現場内に仮置して利用)
(4) 舗装復旧
ア 施工時間帯 昼間
イ 仮復旧のみ
ウ 施工幅 掘削幅
エ 仮舗装構造
(ア) 表層 細粒度アスファルトコンクリート 厚さ3.0センチメートル
(イ) 路盤 粒度調整砕石(M―30) 厚さ7.0センチメートル
(5) 電線の分岐・接続のための施設
ア 占用予定者が直埋する場合に必要となる施設
イ 当初埋設費用のみに算入
(6) 支障物件の影響
線形及び工法に与える影響は考慮しない(歩道における支障物件の影響による車道下への埋設について考慮しないことを含む)
(7) 車道横断部、乗入れ部
考慮しない
(8) 間接工事費
占用予定者の規定による
(9) 新規必要経費
ア 電力事業者系 ケーブル敷設用棚・金具及びケーブル離隔距離が確保できないため設置するケーブル防護用管路のほか電線共同溝内への雨水等の侵入を防止するために設置する防水装置及び防砂管等に係る費用
イ 通信事業者系 ケーブル敷設用棚・金具に係る費用
(事務費等の算出)
第6条 事務費等の額は、次に掲げる方法により算出した額を合計した額とする。
工事費の額 | 機械器具費の率 |
20,000,000円以下 | 0.8パーセント |
20,000,000円を超え50,000,000円以下 | 0.6パーセント |
50,000,000円を超え80,000,000円以下 | 0.4パーセント |
80,000,000円を超える | 0.2パーセント |
注 工事費が5,000,000円未満の場合は、機械器具費は算出しない。
工事費及び機械器具費の合計額 | 営繕宿舎費の率 |
20,000,000円以下 | 1.0パーセント |
20,000,000円を超え50,000,000円以下 | 0.8パーセント |
50,000,000円を超え80,000,000円以下 | 0.6パーセント |
80,000,000円を超える | 0.4パーセント |
注 工事費及び機械器具費の合計額が、5,000,000円未満の場合又は工期が100日未満かつ単独地中化延長が1.0キロメートル未満の場合は、営繕宿舎費は、算出しない。
工事費、機械器具費及び営繕宿舎費の合計額 | 事務費の率 |
20,000,000円以下 | 10パーセント |
20,000,000円を超え50,000,000円以下 | 8パーセント |
50,000,000円を超え80,000,000円以下 | 6パーセント |
80,000,000円を超える | 4パーセント |
(初年度入溝の建設負担金)
第7条 電線共同溝への入溝時期が当該電線共同溝を建設し、又は増設した日から1年以内の場合の工事費の額は、次に掲げる費用の額を合計した額とする。
(1) 初年度埋設費用
(2) 25年後の再掘削費用
注 電線の分岐・接続のための施設(ハンドホール、トラフ等)は電線共同溝本体と同様に耐用年数を50年と想定しているので再掘削の対象から除外する。
(後年度入溝の建設負担金)
第8条 電線共同溝への入溝時期が前条に規定する期間後の場合の工事費の額は、次に掲げる費用の額を合計した額とする。
(1) 当初埋設費用
(2) 当初埋設から25年後に電線を取り替えるための再掘削費用(電線共同溝を建設し、又は増設した日から25年以内に当該電線共同溝に入溝する場合に限る。)
(施行期日)
この要領は、平成11年7月21日から施行する。