○小平市優良な宅地化計画認定等事務取扱要綱

平成4年11月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、又は宅地化のための計画策定をした場合、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第29条の5の規定に基づき固定資産税及び都市計画税の納税義務が免除等されることとなる、優良な宅地化計画の認定等の事務について定めるものとする。

(優良な宅地化計画)

第2条 この要綱において「優良な宅地化計画」とは、農地所有者自身が行う「地方税法施行令の規定に基づく建設大臣の定める基準」(平成3年建設省告示第1664号)に定める道路、給水施設、排水施設その他の宅地に必要な施設の整備を伴う宅地化のための計画で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路位置の指定を受けようとするもの又はこれに準ずるもので、特に市長が認めたものをいう。

(計画手続認定申請)

第3条 優良な宅地化計画の手続を開始し、法附則第29条の5第1項の市長の認定を受けようとする者は、優良な宅地化計画認定申請等受理証申請書(別記様式第1号)に次の図書を添付し、正本及び副本各1部を提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 農地転用届の写し

(4) 土地利用計画図

(5) 開発区域を示す図

(6) 登記事項証明書

(7) 実測図

(8) その他市長が必要と認めるもの

(事前協議申請)

第4条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)附則第14条の5第2項第8号の優良な宅地化計画の事前協議を開始し、法附則第29条の5第1項の市長の認定を受けようとする者は、事前協議証書申請書(別記様式第2号)に次の図書を添付し、正本及び副本各1部を提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 農地転用届の写し

(4) 土地利用計画図

(5) 開発区域を示す図

(6) 登記事項証明書

(7) 実測図

(8) その他市長が必要と認めるもの

(受理証等の交付)

第5条 市長は、第3条又は前条の申請があったときはその内容を審査し、第2条に規定する優良な宅地化計画に適合すると認めたときは、受理証又は事前協議書を交付する。

(計画認定申請)

第6条 政令附則第14条の5第3項第10号の優良な宅地化計画の認定を受けようとする者は、優良な宅地化計画認定申請書(別記様式第3号)に次の図書を添付し、正本及び副本各1部を提出しなければならない。

(1) 案内図(位置図)

(2) 公図の写し

(3) 土地利用計画図

(4) その他市長が必要と認めるもの

(認定証の交付)

第7条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、第2条の優良な宅地化計画に適合すると認めたときは、認定証を交付する。

(手数料)

第8条 第5条及び前条に規定する受理証、事前協議証書及び認定証の交付に際し、手数料は徴収しない。

(施行期日)

この要綱は、令和5年9月28日から施行する。

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小平市優良な宅地化計画認定等事務取扱要綱

平成4年11月1日 事務執行規程

(令和5年9月28日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成4年11月1日 事務執行規程
平成13年3月27日 事務執行規程
平成17年3月7日 事務執行規程
令和5年9月28日 事務執行規程