○小平市土地利用審議会運営要綱

平成17年5月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成28年条例第17号)第42条の規定により置かれた小平市土地利用審議会(以下「審議会」という。)の運営について、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(平成28年規則第62号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審議会を招集するときは、開催日の7日前までに、議案を添えて日時及び場所を委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、前条の規定により招集の通知を受けた場合において、当該会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。

(議事の順序)

第4条 議事は、次の順序により行うものとする。

(1) 議題の宣告

(2) 議案の説明

(3) 審議

(発言)

第5条 会議において発言しようとする者は、会長の許可を受けなければならない。

2 発言は、審議案件に関するものに限る。

(退席)

第6条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。

(議事録)

第7条 審議会は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 出席及び欠席した委員等の氏名

(3) 会議に付した審議案件の件名

(4) 会議の内容

(5) 審議のための附属資料

(6) その他必要な事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年1月27日から施行する。

小平市土地利用審議会運営要綱

平成17年5月1日 事務執行規程

(平成29年1月27日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年5月1日 事務執行規程
平成29年1月27日 事務執行規程