○小平市土地利用審議会運営要綱
平成17年5月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成28年条例第17号)第42条の規定により置かれた小平市土地利用審議会(以下「審議会」という。)の運営について、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(平成28年規則第62号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集するときは、開催日の7日前までに、議案を添えて日時及び場所を委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、前条の規定により招集の通知を受けた場合において、当該会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。
(議事の順序)
第4条 議事は、次の順序により行うものとする。
(1) 議題の宣告
(2) 議案の説明
(3) 審議
(発言)
第5条 会議において発言しようとする者は、会長の許可を受けなければならない。
2 発言は、審議案件に関するものに限る。
(退席)
第6条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。
(議事録)
第7条 審議会は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 出席及び欠席した委員等の氏名
(3) 会議に付した審議案件の件名
(4) 会議の内容
(5) 審議のための附属資料
(6) その他必要な事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(施行期日)
この要綱は、平成29年1月27日から施行する。