○小平市都営住宅建設等に関する事務取扱要領
昭和61年4月1日
事務執行規程
(要領)
第1条 小平市内における都営住宅の新築・増築・改築・除去等(以下「都営住宅建設等」という。)に関する小平市の事務取扱いについては、この要領の定めるところによる。
(適用)
第2条 この要領は、小平市内で行われる、すべての都営住宅建設等に対して適用する。
(審査機関の設置)
第3条 都営住宅建設等に関し、次により審査機関を設置する。
(1) 名称 小平市都営住宅建設等審査会(以下「審査会」という。)
(2) 審査会は、小平市内における都営住宅建設等に関し、東京都の建設計画案に対する検討・要望・協議事項等の審査、決定及び関係各課との情報交換等を行う。
(審査会の構成)
第4条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、会長が必要と認める職にある者を、臨時に構成員に加えることができる。
都市開発部長 企画政策部政策課長 企画政策部公共施設マネジメント課長 総務部防災危機管理課長 地域振興部地域コミュニティ担当課長 健康福祉部生活支援課長 環境部環境政策課長 環境部資源循環課長 環境部水と緑と公園課長 環境部下水道課長 都市開発部都市計画課長 都市開発部道路課長 都市開発部交通対策課長 教育部学務課長 中央公民館長 中央図書館長
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、次のとおり会長及び副会長を置く。
(1) 会長は都市開発部長、副会長は都市開発部都市計画課長とする。
(2) 会長は、審査会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じて、随時会長が招集する。
(報告)
第7条 会長は、審査の結果をすみやかに市長に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第8条 審査会は、必要に応じて、東京都の職員その他関係者を出席させることができる。
(所管)
第9条 審査会に関する事務は、都市開発部都市計画課が所管する。
(施行期日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。