○小平市市街地再開発準備組合等に対する補助金交付要綱
昭和63年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発組合の設立を目的として活動している団体に対して補助金を交付することにより、市街地再開発事業の促進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この補助金は、別表の地区内にある次に掲げる団体で、市長が認めたものに対して交付する。
(1) 市街地再開発準備組合の設立を目的とし、定款又は規約を定めて継続して活動している団体で、設立後2年を超えているもの
(2) 市街地再開発準備組合で東京都知事にその設立を届け出た団体
(補助対象経費)
第4条 この補助金は、毎年度予算の定める範囲内で、前条に定める団体の設立及び運営に要する経費のうち、次のものについて補助する。
(1) 会議費
(2) 事務費(消耗品・印刷・交通通信・会議費等)
(3) 広報費
(4) 調査研究費
(5) その他市長が必要と認めた経費
(補助金額)
第5条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の一部又は全部について、当該補助対象団体の活動状況等を勘案して必要と認められる額を市長が定める。
(施行期日)
この要綱は、平成25年5月17日から施行する。
別表(第3条関係)
1 小平市花小金井駅北口地区 小平市花小金井一丁目1番、2番、3番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番及び25番の全部又は一部の区域
2 小平市小川駅西口地区 小平市小川西町四丁目12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、20番、21番、23番及び33番並びに小川東町一丁目20番の全部又は一部の区域
3 小平市小平駅北口地区 小平市美園町一丁目34番並びに美園町二丁目2番、3番、4番、6番、7番、8番及び9番の全部又は一部の区域