○小平市公園緑地施設設計指針
平成9年4月1日
事務執行規程
市内に設置する公園及び緑地(以下「公園」という。)の設置場所、設計、公園施設、植栽等については、次に掲げる基準によるものとする。
1 公園の設置場所
(1) 公園及び緑地は、一体で設置すること。
(2) 公園は、都市計画道路予定線内に設置しないこと。
(3) 設置場所は、日照及び環境を十分考慮すること。
(4) その他、小平市宅地開発指導要綱第14条第2項第1号から第3号の規定に従うこと。
2 公園設計
(1) 公園の設計及び整備の具体的内容については、公園面積、公園の形状及び周辺公園の施設設置状況を考慮の上、完成引渡し後施設の管理者となるべき者(以下「公園管理者」という。)と協議し決定すること。
(2) 公園内を防火貯水槽、雨水浸透槽等の貯留施設として利用する場合は、公園の機能、利用者の安全対策及び修景等を考慮して、地下に貯留施設を計画し、施設の管理者及び公園管理者と協議し設計すること。この場合、可能な限り接続道路に接して設置し、土かぶりは、1000mm以上とること。
(3) 公園施設全般について、幼児から高齢者まで利用するので、丸みのある形状を用い、角のあるものは面取り仕上げを行い、また壊れにくい、さびにくい材質を用いるなど安全に十分配慮すること。
(4) 公園部分と緑地部分の境に縁石を埋設し、公園部分は、路盤を整備し、ダスト舗装、ゴムチップ舗装又は透水性カラー舗装とし、利用者の安全を図ること。
(5) 公園内の排水については、高低差を十分調査し、雨水等が溜ることのないよう、また土砂が道路等に流出することのないよう設計し、施工すること。また、公共下水道の合流地域又は分流地域に関わらず、雨水を取り込むための浸透施設を設置すること。
(6) 公園の出入口は、管理車両が出入りしやすいよう、コンクリート等舗装整備すること。また、管理車両が円滑に出入りできるよう極端な段差を設けないこと。
3 公園施設
公園には、原則として、次の施設を設置することとし、設置に関しては、公園管理者と協議し、公園の面積及び形状に適する配置を行い、別記標準構造図を参考に設置すること。
(1) スベリ台、ブランコ、ジャングルジム、鉄棒、複合遊具等
(2) ベンチ、パーゴラ、あずまや、景観施設等
(3) 上水道、下水道施設(浸透施設を利用すること。)
(4) 便所、屑籠
(5) 照明施設
(6) 砂場(有孔管を布設し、浸透ますに接続すること。)
(7) 園名板、お願い板
(8) 防護柵、フェンス、その他これに類似する施設
(9) その他、当該公園に必要とする施設
4 植栽
(1) 植栽面積は、東京都の基準に合致させること。
(2) 樹木等の種類、配置及び植栽位置は、公園管理者と協議し決定すること。
(3) 開発区域内の既存樹木は、公園管理者と協議し保存するか伐採するかどちらかに決定すること。
(4) 植栽する樹木は、害虫、病害等十分注意して植栽し、風除け支柱等についても配慮すること。
5 境界石標の埋設
公園用地の境界には、曲がり点すべてに市の指定する境界石標を埋設すること。
6 公園施工
(1) 公園内に建築廃材等を搬入しないこと。
(2) 公園管理者と協議し、作成した設計書どおりに完成するよう、施工業者と綿密な打合せを行うこと。
7 完了検査後の引渡し
(1) 引渡し書類は、A4判で表紙をつけ、位置図、完了図(平面図及び実測図を含む。)、公図の写し、求積図、公園緑地計画図、公園施設構造図(植栽工を含む。)、地下埋設物位置図を添付し、最後のページに使用メーカー製造番号一覧表及び施工業者の連絡先を記載し、遊具等の保証書を添付し製本すること。
(2) 平面図及び実測図のマイラー原図の規格
ア 縮尺については、原則として、1/100~1/500の範囲とし、公園面積が2,000平方メートル未満はB4サイズ、2,000平方メートル以上はB2サイズとすること。
イ マイラー原図は、ポリエステルシート#300を使用すること。
(3) 完成引渡し後、水道料金及び電気料金の請求先を小平市に変更手続を行うこと。なお、使用開始日は、完了検査日以降とすること。
水道・電気所在地…住所及び名称は、当該公園の住所及び名称とすること。
料金の請求先…小平市小川町2丁目1333番地 小平市役所公園緑地課とすること。
(施行期日)
この指針は、平成9年4月1日から施行する。