○小平市保存樹木せん定補助金交付要綱

平成12年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例(昭和47年条例第17号)第10条の規定により保存樹木のせん定に必要な経費の一部を補助することによって、保存樹木の保全を図り、もって市民の快適な生活環境を守ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第3条 この要綱によりせん定補助金の対象となる保存樹木は、次に掲げるものとする。ただし、当該年度における同一所有者からの申請に係る保存樹木の数は、10本を限度とする。

(1) 幹の全体が隣地境界から10メートル以内に存するもの。

(2) 既にこの要綱によるせん定補助を受けた場合にあっては、当該補助の決定のあった日から5年を経過しているものであること。

2 前項の規定にかかわらず、小平市名木剪定補助金交付要綱(平成26年9月10日制定)に基づく補助金の交付決定を受けたせん定に係る保存樹木については、当該交付決定を受けた年度内は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は保存樹木のせん定に要する費用の2分の1の額(1本につき5万円を限度とする。)とし、予算の範囲内で交付する。

2 せん定補助金の計算において、その合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、小平市保存樹木せん定補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 保存樹木せん定に要する費用の見積書の写し

(2) 該当する保存樹木の現況写真(1本につき1枚)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、現地調査を行い、補助金を交付することが適当と認めるときは補助金の交付を決定し、小平市保存樹木せん定補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(せん定完了報告)

第7条 申請者は、せん定完了後は速やかに小平市保存樹木せん定完了報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の小平市保存樹木せん定完了報告書の提出があったときは、現地調査等を行い補助金交付額を確定し、小平市保存樹木せん定補助金交付確定通知書(別記様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、前条の小平市保存樹木せん定補助金交付確定通知書を受領したときは、速やかに小平市保存樹木せん定補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出し、補助金の交付を受けなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市保存樹木剪定補助金交付要綱

平成12年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)