○小平ほたる会補助金交付要綱
昭和61年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市内のほたるの保護及び人工ふ化を行う小平ほたる会(以下「ほたる会」という。)に対して、補助金を交付することにより、豊かな自然環境の保全と失われたほたるを人工ふ化増殖し、もって小生物の回復を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 補助金は、ほたる会が行う次の各号に掲げる事業について交付するものとする。
(1) ほたるの飼育及び人工ふ化
(2) ほたるの用水等への放流
(3) 自然を守る啓蒙宣伝活動
(4) 小中学校等への教材の提供
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(施行期日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。