○小平市公共汚水ます設置要綱
平成14年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市内における下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による供用開始公示後の地域における公共汚水ます(以下「公ます」という。)の設置について、円滑な事業推進及び事務取扱の適正化を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(設置及びその費用負担)
第2条 公ますは、当該公ますに排水しようとする土地の平成14年3月31日(以下「基準日」という。)現在の所有者(基準日において登記簿に登記されているものに限る。)又は当該所有者の相続人の申請に基づき、公費により設置する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、自費負担により公ますを設置する。
(1) 当該土地に既に公ますが設置してあるとき。
(2) 小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成28年条例第17号)に定める事業及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に掲げる道路に関して設置するとき。
(3) 公ますを長期にわたり使用することを目的としないとき。
(4) 当該土地の分譲を目的とするとき。
(5) 地下室(半地下を含む。)、地下駐車場等において排水設備を必要とするとき。
2 基準日後に登記簿に登記した当該土地の所有者(前項の相続人を除く。)から申請があった場合の公ますの設置については、当該土地の所有者が自費負担によりこれを行うものとする。
(設置数)
第3条 公ますの設置数は、次に定めるところによる。
(1) 1画地(建築物を建てることが可能な面積を有する1筆単位の土地をいう。以下この号において同じ。)当たり1か所とする。ただし、1画地の面積が500平方メートル以上で、技術的に1か所では当該画地から排水できない場合は、2か所設置することができる。
(2) 前号の規定にかかわらず、公共施設が存する土地及び法人が使用する建物が存する土地については、1か所とする。
(3) 前2号に規定する設置数では技術的に排水が困難である場合等、公ますの増設を必要とする正当な理由があり、市長が特に認める場合は、当該設置数を超えて設置することができる。
(移設等の場合の公費負担)
第4条 市長は、官民境界及び民民境界の確定により公ますの移設が必要となった場合は、既に設置されている公ますの取付管延長線上に公費負担で移設するものとする。
2 市長は、公共下水道の維持管理上必要があると認めるときは、公ますの新設、移設、撤去又は改築(以下「新設等」という。)を公費負担により実施する。
(市の事業)
第5条 市が実施する事業で公ますの新設等を行う必要がある場合は、その担当部署がこれを行う。
(設置及び工事施工の申請)
第6条 公ますの設置を希望する者は、公ます設置申請書(公費)(別記様式第1号)により、当該申請書に記載されている設置条件を承諾の上、市長に申請するものとする。
2 自費負担により公ますを設置しようとする者は、公ます設置等自費工事施工承認申請書(別記様式第2号)により、当該申請書に記載されている設置等条件を承諾の上、市長に申請し、当該設置に係る工事の施工についての承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、設置又は工事施工の可否を決定するものとする。
(設置場所)
第7条 小平市下水道条例施行規則(昭和57年規則第21号)第4条第1号イの規定により、公ますの形状は、小型ます(L形用)を原則とする。この場合において、道路(私有地を含む。)境界が確定しているときはその境界線上に設置し、境界が確定していないときは境界が想定される場所に設置するものとする。
2 小形ます(L形用)の設置が困難である場合において、公ますは、道路(私有地を含む。)に接する土地(原則として、私有地)で、道路境界から0.5メートル以内の場所に設置するものとする。この場合において、建築物等の障害物により公ますを設置する場所がないときは、市と協議の上、設置場所を決定するものとする。
3 前項の道路境界について、当該道路が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路である場合は、当該道路の中心から2メートルの線を境界線とみなす等、同項に規定する境界線を道路境界として適用するものとする。
4 前3項の規定は、公ますの設置を自費負担で行う場合についても適用する。
(公ますの規格及び構造)
第8条 公ますは、市の指定のものとし、使用区分は、次の表に定めるところによる。
公ますの形状 | 内径(mm) | 深さ(cm) | 取付管径(mm) | |
円形ます | 0号人孔 | 750 | 250以下 | 150以上300以下 |
1号人孔 | 900 | 300以下 | 150以上400以下 | |
L形用ます | 200 | 150以下 | 150 | |
500 | 150以下 | 150 | ||
小口径ます | 200 | 150以下 | 150 | |
300 | 200以下 | 150以上250以下 |
2 公ますを設置する場合において、設置する土地と道路との段差(土地の位置が道路の位置より高い場合に限る。)があるときは、特殊底塊(底部有孔式)を使用することができる。
3 市で管理する公ます以外のものには、市章を使用してはならない。
(維持管理)
第9条 市に帰属した公ますの維持管理は、市が行うものとする。ただし、修繕、しゅんせつ等が必要な場合において、その原因が使用者側に起因していることが明確であると認められる場合は、当該使用者の責任において行うものとする。
(瑕疵責任)
第10条 市に帰属した公ますについては、設置後1年を経過するまでの間に瑕疵が生じた場合は、市の指示により、設置者が補修等を行わなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。