○小平市震災対策用井戸指定要綱

昭和48年7月27日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が指定する震災対策用井戸について、その指定条件その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、震災対策用井戸とは、大地震その他の災害により水道施設等が被害を受け、水道水の供給が困難となった場合に、市民の生活用水を確保するため、市が指定した井戸をいう。

(指定等)

第3条 震災対策用井戸の指定を受けようとする井戸の所有者は、小平市震災対策用井戸指定申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次条に定める指定条件を備えているときは、震災対策用井戸に指定することを決定し、小平市震災対策用井戸指定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により震災対策用井戸の指定を受けた井戸の所有者は、当該井戸の所有者に変更があったときは、小平市震災対策用井戸所有者変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(指定条件)

第4条 震災対策用井戸の指定条件は、原則として次に掲げる条件を備えたものとする。

(1) 現に使用し、今後も使用する予定のものであること。

(2) 市が実施する水質の検査で適合判定を受けること。

(3) 屋外その他付近住民が使用しやすい場所にあること。

(揚水装置の改造)

第5条 市は、震災対策用井戸について、停電時に揚水が可能なように装置の一部を改造することができるものとする。

(水質検査の実施について)

第6条 市は、震災対策用井戸について、毎年1回水質の検査を行うものとする。

(標識の設置)

第7条 市は、震災対策用井戸に「震災用井戸」と標示した標識等を設置するものとする。

(指定の解除)

第8条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、震災対策用井戸の指定を解除するものとする。

(1) 震災対策用井戸の所有者が指定の解除を申し出たとき。

(2) 指定条件に適合しなくなったとき。

2 前項第1号の規定による解除の申出は、小平市震災対策用井戸指定解除申出書(別記様式第4号)によるものとする。

3 市長は、第1項の規定により震災対策用井戸の指定を解除したときは、小平市震災対策用井戸指定解除通知書(別記様式第5号)により指定を受けていた震災対策用井戸の所有者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

小平市震災対策用井戸指定要綱

昭和48年7月27日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
昭和48年7月27日 事務執行規程
平成元年6月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
令和3年6月1日 事務執行規程
令和6年4月1日 事務執行規程