○小平市就学援助費事務処理要綱
昭和63年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的理由により就学困難な児童又は生徒の保護者等に対して学用品費等の援助をすることによって、義務教育の円滑な遂行を図るため、小平市教育委員会(以下「市教委」という。)が実施する就学援助費の事務処理に必要な事項を定める。
(支給対象)
第2条 就学援助費(以下「援助費」という。)の支給の対象は、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者その他市教委が認める者であって、国立若しくは公立の小中学校、義務教育学校若しくは国立若しくは公立の中等教育学校の前期課程に在学する児童若しくは生徒、次年度に国立若しくは公立の小学校若しくは義務教育学校に就学を予定している幼児(別表第2に規定する新入学学用品費を受給する場合に限る。)又は夜間その他特別な時間において授業を行う公立の中学校(以下この条において「夜間学級」という。)に在学する生徒(第4条においてこれらを「対象児童等」という。)の保護者(夜間学級に在学する成年に達した生徒については、当該生徒本人又はその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 別表第1に定める者(以下「準要保護者」という。)
(援助費目等)
第3条 援助費目等は、別表第2のとおりとする。ただし、市教委が必要と認めるときは、この限りでない。
(申請手続)
第4条 受給を希望する保護者は、対象児童等1人につき1枚の申請書に所定事項を記入し、当該学校長を通じて市教委へ提出しなければならない。ただし、小平市立小学校若しくは小平市立中学校以外の学校に在学する児童若しくは生徒又は次年度に就学を予定している幼児の保護者は、直接市教委へ提出しなければならない。
(認定)
第5条 市教委は、前条の申請があった場合は、申請書の内容を審査し、就学援助対象者(以下「対象者」という。)を認定する。
2 市教委は、審査結果を申請者及び当該学校長に通知しなければならない。
(認定の取消)
第6条 市教委は対象者が次の各号の一に該当した場合は、その事実の発生に基づき認定の取消、又は変更をすることができる。
(1) 保護者が援助費の受給を辞退したとき。
(2) 第2条に定める要件を欠いたとき。
(援助費の支払)
第7条 援助費の支払は、当該年度のうち認定日から前条の規定により認定を取り消した日の前日までとする。ただし、市教委が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の援助費の支払は、原則として金融機関を通じて保護者の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、当該援助費を学校徴収金(小平市立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第24号)第10条の8第1項に規定する学校徴収金をいう。以下同じ。)の一部として充当する必要があると市教委が認める場合は、学校徴収金に係る校長の口座に振り込むことができる。
(援助費の返還)
第8条 就学援助を受けている者は、第6条の規定により、受給した援助費の全部又は一部の返還を求められた場合は、これを直ちに現金で返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
認定基準
準要保護者は、次のいずれかに該当する者とする。
1 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する者
①生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
②地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税
③地方税法第323条に基づく市民税の減免
④地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免
⑤地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
⑥地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免
⑦国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除
⑧児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
2 校長の意見により、受給を希望する保護者が次のような状態にあると認められる者
①保護者の職業が不安定で生活に困窮している。
②経済的理由により学用品費・学校給食費等の納金が困難である。
③保護者の失職等により収入が減少した。
3 福祉事務所長又は民生委員の意見により、就学援助が必要と認められる者
4 世帯の前年(1月から6月までの援助費は前々年)中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)の合計額が、平成25年4月1日に小平市に適用された生活保護法第8条に基づく保護基準額を用い、次の式により算定した額以下である者
1.1×(①+②+③+④+⑤)+⑥+⑦
注 上記の算定の各記号の意義はそれぞれ次に掲げるとおりとする。
①生活扶助基準額第一類の12倍の額
②生活扶助基準額第二類基準額の12倍の額
③生活扶助基準額第二類冬季期加算に加算月数を乗じた額
④期末一時扶助の額(一級地居宅の額)
⑤教育扶助基準額の12倍の額
⑥住宅扶助(都知事承認額)の12倍の額
⑦学校給食費の年額
別表第2(第3条関係)
援助費目 | 対象者区分 | 支給内容 |
学用品費 | 準要保護者 | 毎年度予算の範囲内で定める額 |
通学用品費 | 準要保護者 | 毎年度予算の範囲内で定める額 |
新入学学用品費 | 準要保護者 | 毎年度予算の範囲内で定める額 |
校外活動費 | 要保護者及び準要保護者 | 実費相当額 |
宿泊を伴う校外活動費 | 要保護者及び準要保護者 | 実費相当額(上限50,000円) |
修学旅行費 | 要保護者及び準要保護者 | 実費相当額(上限70,000円) |
体育実技用具費 | 準要保護者 | 毎年度予算で定める単価の範囲内の額 |
卒業記念アルバム・文集代 | 準要保護者 | 実費相当額 |
学校給食費 | 準要保護者 | 実費相当額 |
医療費 | 要保護者及び準要保護者 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病の治療に係る自己負担額 |
通学費 | 準要保護者 | 通学距離が長距離(特別支援学級に通学している場合は、距離を問わない。)である場合の通学するために必要な実費相当額 |
オンライン学習通信費 | 準要保護者 | 毎年度予算の範囲内で定める額 |
注
1 新入学学用品費を入学前に受給した場合にあっては、入学後に重複して受給することはできない。
2 新入学学用品費を小平市以外の区市町村の教育委員会から受給した場合にあっては、市教委から重複して受給することはできない。